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[生前対策]

遺言があっても揉めるケースとは?「書いたのにトラブルになる理由」

  • 投稿:2026年04月21日

遺言書があっても相続で揉めるケースは少なくありません。本記事では、不公平な内容や曖昧な表現、不動産の記載ミスなど、実務でよくあるトラブル原因を具体的に解説します。「書いたのに使えない遺言」にならないために、事前に確認すべきポイントと対策をわかりやすくまとめています。

「遺言書を作っておけば安心」
そう思っている方は多いですが、実務では遺言があっても相続で揉めるケースは少なくありません。

むしろ、「遺言があるから大丈夫」と考えていた分、想定外のトラブルに発展しやすいのが現実です。

遺言書は万能ではありません。
内容や状況によっては、かえって争いの火種になることもあります。

遺言があっても揉める典型パターン

不公平な内容になっている

「長男にすべて相続させる」といった極端な内容の場合、他の相続人の不満が一気に表面化します。

特に問題になるのが「遺留分」です。
法律上、一定の相続人には最低限の取り分が認められており、これを無視した遺言は、後から金銭請求(遺留分侵害額請求)につながる可能性があります。

結果として、相続人同士での交渉や紛争に発展するケースもあります。

内容が曖昧で解釈が分かれる

「自宅は長男に任せる」
このような表現は、一見問題なさそうに見えても、

・所有権を移すのか
・管理だけ任せるのか

が不明確です。

金融機関や法務局で手続きが進まないだけでなく、相続人同士の解釈の違いから対立が生まれる原因になります。

不動産の記載が不正確

遺言書に不動産を記載する場合は、登記簿どおりの正確な表記が必要です。

「自宅の土地」などの曖昧な表現では、名義変更手続きができないことがあります。

この場合、結局は相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。

遺言執行の体制が整っていない

遺言の内容が適切でも、実際に手続きを進める人(遺言執行者)が不明確な場合、手続きが滞ることがあります。

特に相続人同士の関係が良くない場合、誰が主導するのかで揉めることもあります。

実際に起きているトラブル

千葉県内でも、遺言書があるにもかかわらず手続きが止まるケースは珍しくありません。

例えば、

・不動産の記載が曖昧で名義変更ができない
・内容に納得できない相続人が反対
・遺留分の請求で交渉が長期化

といった理由で、手続きが数ヶ月単位で停滞することがあります。

結果として、売却予定が遅れたり、相続人の負担が増えたりするケースも見られます。

「遺言があるのに揉める」本当の原因

遺言書があっても揉める理由は、主に次の3つです。

内容が現実と合っていない
法律上のルール(遺留分など)を考慮していない
実務で使える形になっていない

つまり、「書いたこと」ではなく、実際に機能する設計になっているかどうかが重要です。

実務で見落とされやすいポイント

遺言書だけ整えても、不動産側に問題があると手続きは進みません。

・未登記の建物がある
・境界が確定していない
・名義が古いままになっている

こうした状態では、遺言書の内容どおりに相続を進めることが難しくなります。

制度だけでなく、資産の状態も含めて整理しておくことが重要です。

よくある質問

遺言があれば絶対に揉めませんか?

絶対ではありません。
内容や状況によっては、遺留分の問題や解釈の違いによりトラブルになる可能性があります。

公正証書遺言なら安心ですか?

形式面では有効性が高くなりますが、内容次第では揉める可能性はあります。
重要なのは「内容の設計」です。

まとめ

遺言書は、

・正しく作ること
・内容を具体的にすること
・実務で使える状態にしておくこと

この3つがそろって初めて意味があります。

どれか一つでも欠けていると、「遺言があるのに揉める」という事態につながります。

不安がある段階で整理しておくことが重要です

吉原合同事務所では、

・遺言書の内容チェック
・公正証書遺言の作成サポート
・不動産の事前整理

をまとめて対応しています。

昨年も、遺言内容の見直しや不動産整理を行うことで、相続時のトラブルを未然に防げたケースが複数ありました。

「遺言があるから大丈夫」と考える前に、
その内容が実際に機能するかどうかを確認しておくことが大切です。

あわせて読みたい

遺言書の書き方と無効になるNG例について
遺言書を作らない場合のリスクについて
遺言書と家族信託の違いについて

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