司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[生前対策]
遺言書と家族信託はどちらも相続対策として有効ですが、役割が大きく異なります。本記事では、それぞれの違いや向いているケース、実際の失敗事例をもとに「どちらを選ぶべきか」を分かりやすく解説します。
目次
「遺言と家族信託、どっちをやればいいんですか?」
相続対策のご相談で、ほぼ必ず出てくる質問です。
どちらも有効な方法ですが、目的が違うため、選び方を間違えると意味がありません。
実務では
・遺言だけ作っていて認知症後に何もできなくなった
・家族信託を作ったが分け方を決めておらず揉めた
といったケースも実際に起きています。
この記事では、それぞれの違いと「どちらを選ぶべきか」を整理します。
まず結論から言うと、役割ははっきり分かれています。
・遺言書 → 相続(亡くなった後)の対策
・家族信託 → 認知症(生きている間)の対策
この違いを理解していないと、対策が機能しません。
・亡くなった後に効力が発生
・財産の分け方を決める
・比較的シンプル
・生きている間から効力がある
・財産管理や売却ができる
・設計と運用が必要
つまり
遺言は「誰に渡すか」
信託は「どう動かすか」
という違いです。
・財産の分け方を決めておきたい
・不動産はそのまま相続させる予定
・相続人同士のトラブルを防ぎたい
特に不動産がある場合、遺言がないと話し合いが必要になり、揉める原因になります。
・将来、不動産を売却する可能性がある
・認知症になった後の資産凍結を防ぎたい
・家族が管理できる体制がある
例えば
・施設入所資金を確保したい
・収益物件を管理する
といった場合は、家族信託が有効です。
ここが一番重要です。
実務では「どちらか一方」では足りないケースが多くあります。
例えば
・生前は信託で管理・売却
・死亡後は遺言で分配
というように、役割を分けて使います。
どちらかだけだと
・信託だけ → 分け方が不明確
・遺言だけ → 生前に動かせない
という問題が残ります。
千葉市内のご相談です。
遺言書は作成していたものの、家族信託は未実施。
その後、認知症が進行し、自宅売却が必要になりました。
しかし
・契約行為ができない
・売却が進められない
という状態となり、
・成年後見の申立てに数か月
・売却タイミングを逃す
・資金計画が崩れる
という結果になりました。
遺言だけでは対応できない典型例です。
亡くなった後には有効ですが、生前の対策にはなりません。
分け方の指定はできないため、相続対策としては不十分です。
実際には併用が必要なケースが多いです。
選択を誤ると
・売却できない
・資産が凍結される
・家族間トラブル
・余計な費用が発生
といった問題につながります。
特に不動産がある場合は影響が大きくなります。
千葉県内では、千葉市を中心に市原市・四街道市・八千代市・東金市など、戸建てと土地を所有しているケースが多く見られます。
特に
・将来売却を前提としている
・子どもが遠方に住んでいる
・相続発生まで放置されやすい
といった状況では、遺言だけでは対応しきれないケースが増えています。
そのため、生前対策として家族信託を含めた検討が必要になる場面が多いのが特徴です。
遺言と家族信託は
・どちらが上かではなく
・役割が違う制度
です。
遺言は相続対策
信託は認知症対策
この2つをどう組み合わせるかが重要です。
相続対策は
・不動産
・登記
・制度
がすべて関わります。
当事務所では
・どちらを選ぶべきか
・併用すべきか
・そもそも不要か
まで含めて判断しています。
昨年も
・信託を使うことで売却タイミングを確保できたケース
・遺言のみで十分と判断しコストを抑えたケース
など、状況に応じた対応を行っています。
「どっちをやればいいか分からない」
この段階での相談が一番重要です。
早い段階で整理しておくことで、将来の負担は大きく変わります。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
千葉市を中心とした千葉県全域