司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[生前対策]
遺言書の付言とは、家族への想いや財産の分け方の理由を書き添える文章です。本記事では、付言の法的効力、書き方、例文、注意点を司法書士が解説します。付言に書けば揉めないとは限らない理由や、不公平な分配で気をつけたい表現、遺留分への配慮についても紹介します。
目次
結論からいうと、付言を書いたからといって相続人同士の争いを防げるとは限りません。むしろ、書き方によっては不満や対立を強めてしまうこともあります。
特に、次のようなケースでは、「何を書くか」だけでなく、「どう伝えるか」まで含めて考える必要があります。
遺言書には、財産の分け方とは別に、家族への想いや理由を書き添えることができます。これを「付言」または「付言事項」といいます。
付言は、感謝の気持ちや遺言者の考えを伝えるうえで大切な役割を持ちます。しかし、付言に理由を書いておけば、残された家族が必ず納得してくれるわけではありません。特に、財産の分け方が不公平に見える場合、付言の書き方によっては、かえって相続人の感情を刺激してしまうこともあります。
このコラムでは、遺言書の付言とは何か、法的効力、書き方、ケース別の例文に加えて、付言だけでは相続トラブルを防ぎきれない理由と、揉めにくい遺言書を作るために考えておきたいポイントを司法書士の実務目線で解説します。
付言とは、遺言書の末尾などに書き添える、家族へのメッセージや遺言者の想いを記した文章のことです。法律上は「付言事項」とも呼ばれます。
付言は、遺言書の法律的な効力とは切り離された部分です。「長男に自宅を相続させる」「次女に預金を遺贈する」といった内容は法的拘束力を持ちますが、付言に書いた内容は法的に強制されるものではありません。
ただし、法的効力がないことと、意味がないこととは別です。
残された家族が遺言書を読むとき、付言は財産の分け方以上に深く心に残ることがあります。特に、感謝やねぎらいの言葉は、受け取った家族にとって大切なものになることがあります。
付言は、遺言書の種類を問わず書き添えることができます。自筆証書遺言であれば本文に続けて自筆で書き、公正証書遺言であれば公証人との打ち合わせの中で盛り込むことができます。

付言に書く内容に、法律上の制限はありません。よく書かれる内容としては、以下のようなものがあります。
付言は法的効力を持たないため、「長男に事業を継いでほしい」「自宅は売らずに守ってほしい」「遺留分を請求しないでほしい」などの希望を書いても、法的に強制することはできません。
また、特定の相続人への批判や不満を書くと、読んだ相続人の感情を刺激し、相続人同士の関係が悪化する可能性があります。付言はあくまで「想いを伝えるもの」として、言葉選びには配慮が必要です。
付言は、特に次のような場合に検討する価値があります。
日常生活では改まって伝える機会が少ない感謝や想いも、付言という形で遺言書に残すことができます。亡くなった後に読まれる言葉だからこそ、残された家族にとって大切なものになることがあります。
なぜそのような分け方にしたのか、経緯や考えを書き添えることができます。ただし、後述のとおり、文章だけで相続人の納得が得られるとは限りません。
「家族だけの静かな葬儀にしてほしい」「散骨を希望する」といった希望も、付言に書き添えることができます。ただし法的効力はないため、残された家族が必ず従う義務はありません。あくまで希望として伝えるものとして書くことが大切です。
「兄弟仲良く助け合ってほしい」「健康に気をつけて生きてほしい」など、遺言者としての願いを言葉として残すことができます。
付言は、遺言者の想いを伝える大切な文章ですが、生前の対話や遺言書全体の設計の代わりになるものではありません。
特に注意が必要なのは、財産の分け方が不公平に見える場合です。
遺言書を読むのは、基本的に遺言者が亡くなった後です。その時点では、相続人が疑問を持っても、遺言者本人に理由を確認することはできません。そのため、付言に理由が書いてあったとしても、受け取る側によっては「亡くなってから一方的に言われても」と感じてしまうことがあります。
たとえば、
長男には多く渡す。長男が家を守ってくれたからです。
と書いてあっても、取得分が少ない相続人からすると、「こちらだって色々やってきた」「生きているうちに説明してくれればよかった」という気持ちが先に立つことがあります。
特に、次のようなケースでは、付言に理由を書いても感情的な対立が残ることがあります。
いずれも理由自体は自然なものです。しかし、取得分が少なくなる相続人からすると、「自分の事情は考慮されていない」と感じることがあります。
感謝やねぎらいの言葉は付言で伝わりやすい一方で、不公平に見える分け方の理由は、文章だけでは十分に伝わらないことがあります。

不公平な内容の遺言書を作成する場合、付言の書き方だけでなく、遺留分への配慮も重要です。
たとえば、特定の相続人に大部分の財産を相続させる内容にした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。付言に「このような理由で長男に多く残すことにした」と書いても、それだけで遺留分の請求を防げるわけではありません。
そのため、不公平な分け方をする場合は、付言の文章だけでなく、財産全体の配分、遺留分への配慮、生前贈与の有無、相続人同士の関係まで含めて検討する必要があります。
付言はあくまで一方向のメッセージです。相続人が疑問を持っても、遺言者本人に質問することはできません。こうした感情は、文章だけでは解消しきれないことがあります。
不公平な分配になる場合、可能であれば遺言者本人が生前に、ある程度の考えを口頭で伝えておくことも大切です。直接話しておくことで、相続人が「少なくとも本人の考えは聞いていた」と受け止めやすくなる場合があります。付言はその補助として位置づけると、より伝わりやすくなります。
ただし、家族関係や財産状況によっては、生前にすべてを話すことが難しいケースも少なくありません。
こうした事情がある場合、無理に説明することでかえって家族関係が悪化することもあります。
付言だけで解決しようとするのではなく、「分け方・遺留分・伝え方」を含めて全体を設計することが、実務上は最も重要です。遺言書を作成するプロセスを通じて、「家族にどう伝えるか」を改めて考えるきっかけにしていただければと思います。
「ありがとう」だけより、「長年にわたって支えてくれたことへの感謝」「毎週顔を見せに来てくれたことが何より嬉しかった」など、具体的な言葉の方が深く伝わります。
財産の分け方の理由を書く場合、「なぜあなたが少ないか」を説明するより、「あなたへの感謝と気持ちを伝えながら、経緯を添える」という書き方の方が、読む側の受け止め方が変わることがあります。
付言は遺言書の補足であり、本文ではありません。伝えたいことを絞り、数行〜1ページ程度にまとめることをおすすめします。長くなりすぎると、意図せず言い訳や評価の羅列に見えてしまうことがあります。
特定の相続人を批判したり、相続人同士を比較する言葉は、感情的な反発につながりやすいです。誰かを傷つける表現は避けてください。
遺言者が「事実を説明しているつもり」でも、表現ひとつで受け止め方は真逆になります。実務上、注意すべき典型的なケースをご紹介します。

長男は長年私の面倒を見てくれましたが、次男はほとんど何もしてくれませんでした。そのため、長男に多く相続させることにします。
次男からすると「何もしていない」と一方的に決めつけられたように感じる可能性があります。相続人を比較する言葉は感情的な反発につながりやすいです。
自宅については、長年同居し私の生活を支えてくれた長男に引き継いでもらうことにしました。次男にもそれぞれの形で気にかけてもらっていることへの感謝は変わりません。今後の生活や自宅の管理のことを考え、このような内容にしました。どうか理解してもらえればと思います。
相続人を比較して優劣をつけるのではなく、「今後の生活や管理を考えた結果である」という経緯に落とし込むことで、受け止め方が変わります。
長女は最後まで私の介護をしてくれましたが、長男はほとんど関わりませんでした。そのため、長女に多く残します。
長男を責める表現として受け取られやすくなります。介護への関わり方には、仕事・家庭・距離・健康状態など、さまざまな事情があります。比較する表現は避けた方が安全です。
長女には、長年にわたり私の生活を支えてもらいました。その負担と今後の生活を考え、このような内容にしています。他の家族にもそれぞれの事情の中で気にかけてもらったことに、感謝しています。
次女にはこれまで住宅資金や生活費を何度も援助してきました。そのため、今回の遺言では次女の取得分を少なくします。
次女からすると「過去の援助を責められている」と感じる可能性があります。また、他の相続人からも「実際にいくら援助を受けたのか」と細かく確認され、かえって対立が深まることがあります。
これまでの家族全体への支援の経緯や、現在の生活状況を考えたうえで、このような分け方にしました。子どもたちそれぞれへの感謝の気持ちは変わりません。今後も穏やかに過ごしてくれることを願っています。
ご自身の状況に合わせて調整したうえでご活用ください。
長い年月、共に歩んでくれたことに、心から感謝しています。あなたのおかげで、穏やかな日々を過ごすことができました。どうか健康に気をつけて、残りの時間を大切にしてください。
子どもたちへ。それぞれが自分の道を歩んでいる姿を見るのが、何より嬉しかったです。兄弟仲良く、これからも助け合って生きていってください。
自宅については、長年同居し介護を担ってくれた長女に譲ることにしました。次男にはこれまで折々に援助をしてきた経緯もあり、このような分け方にしています。子どもたちそれぞれへの感謝の気持ちは変わりません。どうか私の考えを理解してもらえればと思います。
※この種の付言は、文章だけで納得が得られるとは限りません。可能であれば、生前に口頭でも伝えておくことを合わせて検討してください。
葬儀は家族だけの小さなものにしてほしいと思っています。残された皆さんの負担にならないようにしてほしいのが、私の一番の願いです。
会社を引き継いでくれることになった長男へ。社員やお客様を大切に、誠実に経営を続けてほしい。それだけが、私の願いです。
付言は、遺言者の想いを伝える大切な文章です。しかし、不公平な内容の遺言書では、付言の書き方だけで相続人の不満を防げるとは限りません。
当事務所では、次のような点も含めて、遺言書全体の内容を整理します。
「この内容で家族が揉めないか不安」「特定の子に多く財産を残したいが、どう伝えればよいか迷っている」「付言にどこまで書いてよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
必須ではありません。遺言書として有効であるために付言は必要なく、書かなくても法律上の問題はありません。ただし、家族への想いや分割の経緯を伝えたい場合には、書き添えることを検討してください。
付言に法的効力はないため、相続人が従う法律上の義務はありません。葬儀の方法や財産の使い道などを付言に書いても、強制力はありません。あくまで遺言者の希望として伝えるものです。
必ずしもそうとは限りません。付言はあくまで一方向の伝達であり、遺言者が亡くなった後に読まれるものです。感謝やねぎらいの言葉は伝わりやすい一方で、不公平に見える分け方の理由は、文章だけでは十分に伝わらないことがあります。可能であれば、生前に口頭でも考えを伝えておくことを合わせて検討してください。
おすすめできません。特定の相続人への不満や批判を書くと、読んだ相続人の感情を刺激し、相続人同士の関係が悪化する可能性があります。付言は、誰かを責めるためではなく、遺言者の想いや考えを伝えるためのものです。
付言を書いても、遺留分侵害額請求を法的に防ぐことはできません。付言は法的効力を持たない部分であるため、不公平な分け方の理由を書いても、遺留分の請求を受ける可能性がなくなるわけではありません。不公平な内容の遺言書を作成する場合は、付言の書き方だけでなく、遺留分への配慮も含めて検討することが大切です。
明確な決まりはありませんが、数行〜1ページ程度が読みやすいとされています。長くなりすぎると、意図せず「言い訳」や「評価の羅列」と受け取られることがあるため、伝えたい内容を絞って簡潔にまとめることが重要です。
あります。特定の相続人への不満、家族間の過去のトラブル、誰かを責める内容などは、付言に書くことでかえって争いの原因になることがあります。伝えたいことがある場合でも、そのまま書くのではなく、どのような表現にするかを慎重に検討する必要があります。
付言は、遺言者が家族に伝えたかった想いが書かれた部分です。法的拘束力はありませんが、遺言者の言葉として受け止めていただければと思います。財産の分け方に疑問がある場合、まず付言を読んで遺言者の意図を理解することが出発点になります。それでも納得できない点がある場合は、専門家にご相談ください。
一般的には、遺言書の本文の後に続けて書きます。「付言」や「付言事項」と見出しを設けてから書くと、本文と区別しやすくなります。
入れることができます。公証人との打ち合わせの際に、付言として盛り込みたい内容を伝えてください。ただし、個別の家族関係や相続人の感情面まで踏み込んで最適な言葉を選ぶには、事前に内容を十分に整理しておくことが大切です。特に不公平な分け方になる場合は、付言の表現だけでなく、遺言書全体の設計も含めて専門家と確認しておくことをおすすめします。
付言だけでは十分とは限りません。不公平な内容にする場合は、付言の書き方だけでなく、遺留分への配慮、財産全体の配分、生前贈与の有無、相続人同士の関係などを含めて検討する必要があります。付言はあくまで遺言者の考えを補足するものであり、遺言書全体の設計に代わるものではありません。
遺言書は、「何をどう分けるか」だけでなく、「どう伝わるか」まで含めて考えないと、思わぬトラブルにつながることがあります。
特に、不公平な分配になる場合、遺留分への配慮が必要な場合、家族関係に複雑な事情がある場合は、付言の書き方だけで解決することはできません。
当事務所では、付言の文案作成にとどまらず、財産の分け方の整理、遺留分への対応、生前にどこまで伝えるかの設計まで含めて、遺言書全体をサポートしています。「この内容で本当に大丈夫か不安」という段階でもご相談いただけます。
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