事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 自分で相続登記をした建物について、増築部分が未登記だったため整理したい
- 対応業務
- 建物表題部変更登記・現地調査・所有権証明情報の整理・上申書作成
- 結果
- 2回にわたる増築部分について資料を整理し、建物表題部変更登記を完了しました
ご相談内容
千葉市緑区のお客様から、相続した建物について増築部分が未登記のままになっているため、建物表題部変更登記をしたいというご相談をいただきました。
お客様は、亡くなられたお父様から建物と敷地を相続され、ご自身で相続登記を済ませていました。しかし、建物には過去に2回の増築工事が行われており、いずれも建物表題部変更登記がされていない状態でした。
増築の時期や工事内容、残っている資料の状況がそれぞれ異なっていたため、単に現在の建物を測量するだけでなく、過去の増築経緯や所有権証明資料を整理したうえで登記を申請する必要がありました。
当事務所の対応
まず現地調査を行い、現在の建物の構造・床面積・増築部分の状況を把握しました。
1回目の増築については、建築当時の資料が残っておらず、工事の依頼先なども確認が難しい状況でした。2回目の増築については工事請負契約書など一部の資料が残っており、所有権証明情報として活用できるかを検討しました。ただし、工事完了引渡証明書は保管されておらず、再発行も難しい状況でした。
また、増築面積が小さいため建築確認が不要であった可能性もあり、建築確認関係資料が残っていない事情についても整理しました。固定資産税関係資料は増築前の床面積のまま課税されていましたが、現在の建物所有者がお客様であることは確認できました。
これらの事情を踏まえ、現地調査結果・既存資料・所有者からの事情説明を整理した上申書を作成し、現在の床面積・構造を反映した建物表題部変更登記を申請しました。
その結果、相続後に判明した2回分の増築未登記について、建物表題部変更登記を完了することができました。
担当者コメント
建物を相続した場合、所有権の名義変更だけでは登記が完全に整理されているとは限りません。過去に増築がある場合、登記簿上の床面積や構造が現況と一致していないことがあり、そのような場合には建物表題部変更登記が必要になります。
古い増築では、建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書・工事請負契約書などが残っていないことも少なくありません。今回も2回の増築でそれぞれ資料の残り方が異なっており、一部は工事関係資料を活用できた一方、別の増築については資料が残っておらず、所有者からの聞き取りや固定資産税関係資料・現地調査結果を組み合わせながら申請内容を組み立てました。
増築部分が小規模な場合には、当時建築確認が不要であった可能性もあります。その場合でも、建築確認資料がない理由や現在の建物の状況を整理して説明することが重要です。
相続登記を済ませていても、建物の表示が現況と異なっていると、将来の売却や担保設定の際に不動産会社・買主・金融機関から登記内容の整理を求められることがあります。相続をきっかけに建物の登記を確認し、増築部分が反映されていない場合には早めに建物表題部変更登記を検討しておくことをお勧めします。
同じようなお悩みの方へ
相続した建物について所有権の名義変更は済んでいても、過去の増築部分が登記に反映されていないことがあります。建築当時の資料が残っていない場合でも、現地調査・固定資産税関係資料・工事関係資料・所有者からの聞き取り・上申書などを組み合わせることで、建物表題部変更登記を進められる場合があります。
千葉市緑区周辺で、相続した建物の増築未登記や建物表題部変更登記についてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。