事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 相続した未登記建物を、賃貸に出す前に登記しておきたい
- 対応業務
- 建物表題登記・戸籍収集・所有権証明情報の整理・上申書作成
- 結果
- 既存の遺産分割協議書や固定資産評価証明書等を活用し、相続した未登記建物の表題登記を完了しました
ご相談内容
千葉市緑区のお客様から、相続した建物を賃貸に出す前に登記を整理しておきたいというご相談をいただきました。
対象となる建物は、亡くなられたお父様が建築された建物でしたが、建物表題登記がされていない未登記建物の状態でした。今後この建物を第三者へ賃貸する予定があり、権利関係や登記の状態を整理しておきたいというご希望でした。
一方で、建築当時の建築確認関係資料は手元に残っておらず、通常の所有権証明資料をそろえることが難しい状況でした。どの資料をもとに所有権を証明し、建物表題登記を進めるかを整理するところから手続きを始めることになりました。
当事務所の対応
まず、建物の所在・種類・構造・床面積を把握するため現地調査を行い、建物図面・各階平面図を作成しました。対象建物の周辺には複数の建物が存在していたため、固定資産税関係資料・現地写真・配置状況を照合しながら、登記対象となる建物を特定しました。
所有権証明情報については、建築確認関係資料が残っていなかったため、複数の資料を組み合わせて準備しました。具体的には、お父様名義で課税されていた固定資産評価証明書、既に作成されていた遺産分割協議書、相続関係を示す戸籍関係書類、公共料金の支払明細書などです。遺産分割協議書は内容を精査したうえで所有権証明情報として活用できるかを検討し、戸籍関係書類は相続関係を明確にするため当事務所で必要なものを再取得しました。
さらに、建物の建築経緯・相続の経緯・建築確認関係資料が残っていない事情を整理した上申書を作成し、これらの資料を組み合わせてお父様が建築した建物をご相談者様が相続したことを説明する形で建物表題登記を申請しました。
その結果、未登記のままになっていた建物について、賃貸に備えた建物表題登記を完了することができました。
担当者コメント
未登記建物を相続した場合、まず建物表題登記が必要になることがあります。建物表題登記では、所在・種類・構造・床面積を明らかにするだけでなく、誰がその建物を所有しているかを証明する資料も必要です。
通常は建築確認済証・検査済証・工事施工者の証明書などが所有権証明資料として使われますが、古い建物では建築当時の資料が残っていないことも少なくありません。そのような場合でも、固定資産評価証明書・遺産分割協議書・戸籍関係書類・公共料金の支払資料・上申書などを組み合わせることで、所有権を説明できる場合があります。
未登記建物を賃貸する場合、登記がないことが直ちに賃貸借契約の成立を妨げるわけではありませんが、権利関係や建物の表示が不明確なままだと、将来の相続・売却・担保設定・契約管理の場面で問題になることがあります。古い建物や相続した建物では、固定資産税上は課税されていても法務局に登記されていないケースがあるため、賃貸や売却を予定している場合には事前に登記の状況を確認しておくことが大切です。
当事務所では、司法書士業務に加え、土地家屋調査士として未登記建物の表題登記にも対応しています。建築当時の資料が残っていない場合でも、状況に応じて必要資料を整理しながら手続きを進めることができます。
同じようなお悩みの方へ
相続や不動産の手続きは、状況によって必要な対応や進め方が異なります。
千葉市周辺で相続・不動産に関する手続きについてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。