解決事例

[相続登記サポート]

千葉市緑区で相続のための分筆登記と相続登記を行った事例

O様(千葉市緑区/60代)

O様(千葉市緑区/60代)

千葉市緑区のお客様について、行政書士の先生から、相続に伴う分筆登記と相続登記のご相談をいただいた事例です。被相続人名義の土地を2つに分け、兄弟それぞれが分筆後の土地を相続する内容でした。隣接地所有者の一部が立会いに応じない状況でしたが、資料を整理して分筆登記を完了し、その後、分筆後の各土地について相続登記まで対応しました。

O様(千葉市緑区/60代)

事例の概要
地域
千葉市緑区
ご相談内容
被相続人名義の土地を2つに分け、それぞれを兄弟で相続したい
対応業務
分筆登記・相続登記・遺産分割協議書の確認
結果
隣接地所有者の一部が立会いに応じない状況でしたが、資料を整理して分筆登記を完了し、分筆後の各土地について相続登記まで完了しました

ご相談内容

千葉市緑区のお客様について、行政書士の先生から、相続に伴う分筆登記と相続登記についてご相談をいただきました。

本件は、行政書士の先生が相続手続き全体を担当されている案件で、被相続人名義の土地を2つに分けたうえで、分筆後の各土地を兄弟それぞれが相続するという内容でした。

そのため、まず土地を2筆に分ける分筆登記を行い、その後、遺産分割協議書の内容に基づいて各土地の相続登記を行う必要がありました。

あわせて、分筆後の土地の記載や、その後の相続登記に支障がないよう、遺産分割協議書の内容についても確認してほしいとのご依頼をいただきました。

当事務所の対応

まず、土地家屋調査士業務として、対象土地の現地調査と資料調査を行いました。

相続人間で土地を分ける前提であったため、どのように分けるか、分筆後の土地をどの相続人が取得するかを確認しながら、分筆登記の準備を進めました。

分筆登記にあたっては境界の確認も必要でしたが、隣接地所有者のうち1名が立会いに応じない状況があり、通常よりも慎重に資料を整理する必要がありました。

そこで、現地の状況、既存の測量資料、公図、登記記録などの関係資料を確認したうえで、分筆登記に必要な資料を整理しました。

隣接地所有者の立会いが得られない場合でも、案件の状況や資料の整い方によっては、法務局と確認しながら分筆登記を進められることがあります。本件でも、資料や現地の状況を整理したうえで申請を行い、被相続人名義の土地について、相続に向けた分筆登記を完了することができました。

また、分筆後の各土地は兄弟それぞれが相続する内容となるため、行政書士の先生が作成された遺産分割協議書について、分筆後の不動産表示や相続登記に支障がないかを確認しました。

戸籍関係書類等は、行政書士の先生が収集された資料を引き継ぎ、当事務所にて分筆後の各土地について相続登記を申請しました。

その結果、土地を2筆に分けたうえで、兄弟それぞれが相続する内容の相続登記まで完了することができました。

担当者コメント

相続手続きでは、被相続人名義の土地をそのまま相続するのではなく、土地を分けたうえで相続人ごとに取得するケースがあります。

このような場合、遺産分割協議書を作成する前後で、分筆登記と相続登記の流れを整理しておくことが重要です。

特に、分筆後の土地を誰が取得するかが決まっている場合には、その不動産表示を遺産分割協議書にどのように記載するか、その内容で相続登記ができるかを事前に確認しておく必要があります。

また、分筆登記では隣接地所有者との境界確認が必要になることがあります。隣接地所有者の一部が立会いに応じない場合でも、すべての案件で直ちに分筆ができなくなるわけではありません。案件の内容や資料の状況によっては、法務局と確認しながら手続きを進められる場合もあります。

今回のように、行政書士の先生が相続手続きを担当され、当事務所が分筆登記・相続登記を担当するなど、士業間で役割分担をしながら進めることも可能です。

当事務所では、相続に伴う分筆登記、遺産分割協議書の不動産表示の確認、分筆後の相続登記まで対応しています。

行政書士の先生が進めている案件で、分筆登記や相続登記の部分だけをご相談いただくことも可能です。

同じようなお悩みの方へ

相続した土地を相続人同士で分けて取得したい場合、遺産分割協議だけでなく、分筆登記や相続登記が必要になることがあります。

分筆登記の際には、隣接地所有者との立会いや境界確認が必要となるケースもあります。隣接地所有者の一部が立会いに応じない場合でも、資料の状況や案件の内容によっては、手続きを進められる可能性があります。

また、行政書士の先生が相続手続きを担当されている案件でも、分筆登記や相続登記の部分について、司法書士・土地家屋調査士と連携しながら進めることができます。

千葉市緑区周辺で、相続に伴う分筆登記や分筆後の相続登記についてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。

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