事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 亡くなった父名義の不動産について、将来の賃貸や売却に備えて名義を整理したい
- 対応業務
- 相続登記・戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続資料収集・農地相続届出
- 結果
- 宅地・農地・建物を含む複数の不動産について、相続登記と農地相続届出を行いました
ご相談内容
千葉市緑区にお住まいのお客様から、亡くなられたお父様名義の不動産について相続登記をしたいというご相談をいただきました。
お父様が亡くなられてから一定期間が経過していましたが、不動産の名義変更が未了のままとなっていました。相続人はお子様お二人で、お母様はお父様より先に亡くなられていました。ご相談時点では、不動産をお一人が相続する方針で話し合いができているとのことでした。
対象となる不動産には、ご自宅の建物と宅地のほか、田や畑といった農地も含まれており、農地の賃貸や将来の売却を見据えて、今のうちに名義を整理しておきたいというご希望でした。
当事務所の対応
まず対象不動産の内容を確認しました。今回は建物のほか、宅地・田・畑など複数の土地が含まれていました。また、建物については過去に増築が行われていたため、現況と登記内容が一致しているかを確認しました。
確認の結果、増築に関する登記と過去の相続手続きはいずれも完了していることが判明しました。そのため、今回はお父様名義となっている不動産について手続きを進めることになりました。
相続人の確認のため必要な戸籍を収集するとともに、登記事項証明書や固定資産評価証明書など相続登記に必要な不動産関係資料も収集しました。そのうえで、協議内容に基づき遺産分割協議書を作成しました。
必要書類が整った後、宅地・農地・建物を含む複数の不動産について相続登記を申請しました。また、農地が含まれていたため、農地法に基づく相続届出についてもあわせてご依頼いただき、当事務所で届出手続きを行いました。
担当者コメント
相続した不動産に農地が含まれている場合、通常の相続登記だけでなく、農業委員会への届出が必要になることがあります。田や畑を貸したい、将来的に売却したいという場合には、まず現在の名義を正しく整理しておくことが重要です。名義が亡くなられた方のままでは、賃貸や売却の手続きが進められない可能性があります。
また、古い相続案件では、過去の相続・増築・共有持分の移転などが絡んでいることがあります。今回も建物に増築の経緯があり、過去の手続きがどこまで完了しているかを確認する必要がありました。現在の登記内容を整理したうえで、今回必要となる手続きの範囲を確定して進めました。
相続登記は、単に戸籍を集めて申請するだけでなく、対象不動産の登記内容や固定資産税関係資料を確認し、どの不動産について誰に名義を移すかを正確に整理することが必要です。農地が含まれる場合には、相続登記後の届出や、将来の賃貸・売却時に必要となる農地法上の手続きも意識しておくことが大切です。
当事務所では、相続登記と農地相続届出をあわせて対応しています。相続後に農地を貸したい、売却したいという場合には、早めに名義や必要手続きを整理しておくことをおすすめします。
同じようなお悩みの方へ
亡くなられたご家族名義の不動産をそのままにしていると、将来、賃貸や売却を進めたいときに手続きが止まってしまうことがあります。相続した不動産に田や畑などの農地が含まれている場合には、相続登記に加えて農地相続届出が必要になることがあります。
千葉市緑区周辺で、農地を含む不動産の相続登記や名義整理についてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。