こんなお悩みありませんか?

    • 父や母が亡くなったのに、家や土地が故人名義のままになっている
    • 父名義の家や土地を、母や子どもの名義に変更したい
    • 親が亡くなった後、不動産の名義変更をしないままになっている
    • 昔の相続から、祖父母や父母名義の土地・建物が残っている
    • 相続した家や土地を売却するため、先に名義変更したい
    • 相続登記をいつまでにすればよいか分からない
    • 相続登記に必要な戸籍や書類が分からない
    • 自分で相続登記を進めようとしたが途中で止まっている

    相続した不動産の名義変更を、状況に応じてサポートします。

    相続登記とは?

    相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。一般には「家の名義変更」「土地の名義変更」と呼ばれることもあります。
    2024年4月から相続登記は義務化され、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

    解決事例

    相続登記や不動産の名義変更では、ご事情によって必要な手続きが異なります。
    実際のご相談内容をもとに、当事務所で対応した事例をご紹介します。

    千葉市緑区のお客様について、行政書士の先生から、相続に伴う分筆登記と相続登記のご相談をいただいた事例です。被相続人名義の土地を2つに分け、兄弟それぞれが分筆後の土地を相続する内容でした。隣接地所有者の一部が立会いに応じない状況でしたが、資料を整理して分筆登記を完了し、その後、分筆後の各土地について相続登記まで対応しました。

    相続登記では、今回亡くなられた方の名義変更だけでなく、過去の相続登記や抵当権抹消登記の確認が必要になることがあります。このページでは、千葉市緑区で、未了となっていたお父様の相続登記と、今回のお母様の相続登記、抵当権抹消登記をまとめて行った事例をご紹介します。

    相続した不動産に田や畑などの農地が含まれている場合、相続登記だけでなく農地相続届出が必要になることがあります。このページでは、千葉市緑区で、将来の賃貸や売却に備え、宅地・農地・建物を含む不動産の相続登記と農地相続届出を行った事例をご紹介します。

    相続登記はご自身で進めることもできますが、相続人が複数いる場合や家族関係に確認すべき事情がある場合、戸籍収集や遺産分割協議書の作成でつまずくことがあります。このページでは、千葉市緑区で、ご自身で途中まで進めた相続登記を当事務所が引き継ぎ、登記完了までサポートした事例をご紹介します。

    相続登記についてよくある疑問

    相続登記はいつまでにする必要がありますか?

    相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

    「まだ売却する予定がないから」「家族間では誰が相続するか決まっているから」とそのままにしていても、名義が自動的に変更されることはありません。

    また、過去の相続についても義務化の対象となる場合があります。親や祖父母名義のままになっている土地・建物がある場合には、早めに現在の登記名義を確認しておくことをおすすめします。

    相続登記をしないままだとどうなりますか?

    相続登記をしないままでも、すぐに不動産を失うわけではありません。しかし、売却や担保設定をしようとしたときに相続登記が必要になるほか、次の相続が発生すると手続きが複雑になる可能性があります。

    たとえば父名義の不動産について相続登記をしないまま母も亡くなると、父の相続と母の相続を続けて整理しなければならないケースがあります。時間が経つほど相続人が増えたり、必要な戸籍が多くなったりすることもあります。

    また、正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合には、過料の対象となる可能性があります。

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    父が亡くなった場合、家や土地は母名義に変更するのでしょうか?

    必ず母名義に変更するわけではありません。

    父が亡くなった場合、遺言書があれば原則としてその内容を確認し、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割について話し合うことになります。

    その結果、

    「母が取得する」
    「子どもが取得する」
    「複数の相続人で共有する」

    など、状況に応じて登記する名義が変わります。

    特に「とりあえず母名義にしておけばよい」と考えて登記すると、その後の相続で再び名義変更が必要になる場合もあります。不動産の利用予定や将来の売却、他の相続人との関係なども踏まえて取得者を決めることが大切です。

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    相続登記にはどんな書類が必要ですか?

    必要書類は、遺言による相続か、遺産分割による相続か、法定相続分どおりに登記するかなどによって異なります。

    一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、固定資産税の評価額が分かる資料などが必要です。遺産分割によって取得者を決める場合には、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書なども準備します。

    戸籍が不足していたり、不動産の所在地を把握できていなかったりすると、申請前に追加の調査が必要になることがあります。

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    相続登記にはどのくらい費用がかかりますか?

    相続登記の費用は、大きく分けて登録免許税、戸籍などの取得実費、司法書士へ依頼する場合の報酬があります。

    登録免許税は、原則として相続する不動産の固定資産税評価額をもとに計算します。

    司法書士へ依頼する場合の費用は、相続人の人数、不動産の数、戸籍収集を依頼するか、遺産分割協議書の作成が必要かなどによって変わります。

    吉原合同事務所では、相続登記のみのご依頼から、戸籍収集・相続人調査などを含めたご依頼まで対応しています。

    詳しい料金については、下記の料金プランをご確認ください。

    相続登記は自分ですることもできますか?

    相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではなく、ご自身で法務局へ申請することもできます。

    相続関係が単純で、不動産や必要書類がすべて把握できている場合には、ご自身で進められるケースもあります。

    一方で、

    • 親や祖父母名義のまま長期間経過している
    • 相続人が多い
    • 相続が二代以上続いている
    • 不動産がどこにあるか分からない
    • 未登記建物がある
    • 相続後に不動産を売却する予定がある

    といった場合には、確認すべき事項が増えます。

    「自分で途中まで進めたものの、戸籍や不動産の確認で止まってしまった」という段階からのご相談も可能です。

    相続登記で特に注意が必要なケース

    相続登記では、不動産や相続の状況によって、通常より確認事項や必要な手続きが増えることがあります。
    特に次のようなケースでは、事前に状況を整理しておくことが大切です。

    親や祖父母名義のまま、長期間相続登記をしていない場合

    父母だけでなく、祖父母やさらに前の世代の名義のままになっている不動産では、複数回の相続を整理しなければならないことがあります。時間が経つほど相続人が増え、必要となる戸籍も多くなりやすいため、現在の登記名義と相続関係を早めに確認することが重要です。

    相続した不動産がどこにあるか分からない場合

    相続登記をするには、対象となる土地や建物を把握する必要があります。固定資産税の納税通知書や課税明細書、名寄帳、登記情報などを確認しながら、不動産を整理していきます。「実家以外にどんな土地があるか分からない」「私道や共有持分を見落としていないか不安」という場合も、事前の調査が重要です。

    未登記建物や増築部分がある場合

    相続した建物が未登記であったり、登記されている建物と現在の状態が異なっていたりすることがあります。このような場合には、相続登記だけでなく、建物表題登記や変更登記など土地家屋調査士による手続きが必要になることがあります。吉原合同事務所では、司法書士・土地家屋調査士の両方の視点から、必要な手続きを確認できます。

    相続した不動産を売却する予定がある場合

    亡くなった方名義のままでは、原則としてそのまま売却手続きを進めることはできないため、先に相続登記が必要です。また、売却する不動産によっては、未登記建物の整理や境界確認、分筆など、相続登記以外の手続きが必要になることもあります。売却予定がある場合には、相続登記だけでなく、売却までに必要となる手続きをまとめて確認しておくとスムーズです。

    農地を相続した場合

    田や畑などの農地も相続登記の対象です。相続登記に加えて、農地を相続したことについて農業委員会への届出が必要になる場合があります。また、その後に農地を売却したり、宅地などへ転用したりする場合には、農地法上の許可・届出が関係することもあります。

    サービスの特徴

    相続登記・不動産名義変更では、不動産の内容や今後のご予定によって必要な手続きが変わります。
    当事務所では、状況に応じて必要な手続きを整理し、スムーズに進められるようサポートします。

    相続登記に必要な不動産調査・手続きをまとめて整理

    相続登記に必要な不動産調査・手続きをまとめて整理

    相続登記では、相続人の確認だけでなく、対象となる不動産の調査も重要です。
    当事務所では、登記簿や固定資産税関係資料などを確認しながら、相続登記に必要な手続きを整理します。不動産が複数ある場合や、所在地がはっきり分からない場合も、状況に応じて確認を進めます。

    相続登記から売却前の整理まで対応

    相続登記から売却前の整理まで対応

    相続した不動産を売却する場合、まず相続登記によって名義を変更する必要があります。
    また、建物が未登記であったり、土地の境界や面積に確認が必要であったりするケースもあります。当事務所では、司法書士・土地家屋調査士の視点から、売却前に必要となる手続きを整理してご案内します。

    相続人調査・遺産分割協議書の作成もサポート

    相続人調査・遺産分割協議書の作成もサポート

    相続登記を進めるには、戸籍を確認して相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議書を作成する必要があります。
    当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで一連の流れをサポートします。「何を準備すればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。

    料金プラン

    プラン 01

    不動産相続まるごとパック

    料金
    154,000円〜(税込)
    対象者
    戸籍収集や相続関係書類の準備からまとめて依頼したい方
    含まれる内容
    相続登記、戸籍収集、相続資料収集、遺産分割協議書の作成を含みます。
    備考
    「何を準備すればよいか分からない」という方におすすめです。状況確認のうえ、必要な手続きだけに絞ったお見積りも可能です。
    プラン 02

    相続登記のみプラン

    料金
    66,000円〜(税込)
    対象者
    戸籍や遺産分割協議書など、必要書類をご自身で準備される方
    含まれる内容
    ご準備いただいた書類を確認し、相続登記の申請手続きを行います。
    備考
    戸籍収集、相続資料収集、遺産分割協議書の作成が必要な場合は、別途追加でご依頼いただけます。

    上記料金は基本的な目安です。相続人の人数、不動産の数、管轄の数、必要書類の内容などにより費用が変わる場合があります。

    料金はすべて税込表示です。別途、登録免許税、郵送料、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費がかかります。実費は、原則として実際にかかった費用を明細とともにご請求いたします。

    担当者

    急がば回れの相続サポート。

    誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。

    吉原有規

    吉原有規

    よしわらゆうき

    司法書士吉原合同事務所代表
    土地家屋調査士吉原合同事務所代表

    資格
    • 司法書士
    • 土地家屋調査士
    所属
    • 千葉司法書士会千葉支部(第1786号)
    • 千葉県土地家屋調査士会千葉支部(第2218号)
    専門業務
    • 相続業務
    • 登記業務
    • 測量業務
    パーソナル

    1989年生まれ/千葉県千葉市/慶應大学経済学部卒/三児のパパ

    急がば回れの相続サポート。

    誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。

    経歴

    大学卒業後、専門性の高い仕事をしたいと投資顧問会社に入社。大きな組織だったこともあり、一社員として部分的な業務にしか関われないことにもどかしさを感じ、不動産関連の会社を設立する。

    土地や建物の売買や、大規模なソーラーパネル事業の用地買収等に関わるなかで、相続の際に発生する土地や建物の売買にも関わる。売却時には、土地家屋調査士に測量を頼む機会があり、その資格を持っていることで将来的に対応できる仕事の幅が広がると思い、自身も土地家屋調査士資格を取得する。

    いずれ土地家屋調査士事務所を立ち上げたいと考え、実務を学ぶために土地家屋調査士法人山田合同事務所に入社。土地家屋調査士として仕事をする中で、相続に関するご相談も多く、相続の支援に興味を持ちはじめる。

    土地家屋調査士と司法書士は不動産登記においてそれぞれ独占業務があるため、両方の資格があれば、あらゆる相続で悩む方のお役に立てるのではと思い、司法書士を目指して勉強を始める。

    令和2年に土地家屋調査士事務所を設立。設立後も、土地の測量・登記についての技術を高めるため、別の土地家屋調査士に師事し、数多くの測量・登記業務を経験する。

    その後も、司法書士試験に挑戦する傍ら、相続専門の司法書士事務所にて、遺産承継業務や遺言書作成、相続放棄といった数多くの相続に関する業務に携わる。そして、令和5年12月に司法書士事務所を開業。

    現在は、「相続手続きの専門家」として、相談者様お一人おひとりに丁寧に向き合い、それぞれが納得する形で相続が進められるようサポートしている。

    仕事への取り組み

    司法書士になる前の、土地家屋調査士時代から、事前のコミュニケーションを大事に信頼関係を作ることを心がけている。

    相続においても、土地家屋調査士として培ってきたコミュニケーション力を活かして、お客様が安心して相談できる関係性づくりを大切にしている。

    言われた手続きをただ進めるのではなく、お話を聞きながら、一緒にベストな方法を探っていく司法書士でありたいと思っている。

    ビジョン・モットー

    モットーは「納得できる相続を増やす」こと。

    相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。

    趣味

    趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。

    事務所案内

    司法書士・土地家屋調査士・行政書士 吉原合同事務所|千葉駅前オフィス

    事務所名
    司法書士吉原合同事務所
    土地家屋調査士吉原合同事務所
    行政書士吉原合同事務所
    代表者名
    司法書士 土地家屋調査士 吉原有規
    所属資格者
    行政書士 吉原沙也
    所在地
    〒260-0028
    千葉県千葉市中央区新町1番地17 JPR千葉ビル8階
    電話番号
    043-312-3727
    受付時間
    平日9:00~18:00 ※事前予約制
    対応地域
    千葉市中央区を中心に、千葉市若葉区・千葉市稲毛区・千葉市花見川区・千葉市美浜区・千葉市緑区など千葉市全域のほか、市原市・四街道市・習志野市・船橋市・八千代市・佐倉市など、千葉県全域の相続手続・相続登記・不動産登記・測量に対応しています。
    交通アクセス
    JR各線 千葉駅から徒歩5分

    土気・あすみが丘 相続・測量相談センター|土気駅前オフィス

    運営
    株式会社吉原合同事務所
    代表者名
    代表取締役 吉原有規
    所在地
    〒267-0066
    千葉県千葉市緑区あすみが丘1-26-1 レイワレジデンス101
    電話番号
    043-312-3727
    受付時間
    平日9:00~18:00 ※事前予約制
    対応地域
    土気・あすみが丘・誉田をはじめとする千葉市緑区を中心に、千葉市若葉区・大網白里市・茂原市・東金市・八街市・山武市・市原市など、外房エリアをはじめ千葉県全域の相続・測量・不動産に関するご相談を承っています。
    交通アクセス
    JR外房線 土気駅から徒歩3分

    相談の流れ

    STEP 01

    お問い合わせ・初回相談

    お電話・LINE・メールフォームよりお問い合わせください。
    現在の状況やお困りごとをお聞きし、必要な手続きの概要をご案内します。

    STEP 02

    必要書類・対象不動産の確認

    戸籍、固定資産税の納税通知書、登記簿、遺産分割協議書など、手続きに必要な資料を確認します。
    資料がそろっていない場合でも、当事務所で取得や調査をサポートできます。

    STEP 03

    お見積り・ご依頼後に手続き開始

    必要な手続きと費用をご案内し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
    ご依頼後は、相続人調査、書類作成、相続登記申請まで状況に応じて進めます。

    よくある質問

    サービス内容について

    Q 相続登記だけをお願いすることはできますか?

    はい、可能です。戸籍や遺産分割協議書などの必要書類をご自身で準備されている場合は、相続登記のみのご依頼にも対応しています。

    書類がそろっているか不安な場合も、内容を確認したうえで不足書類をご案内します。

    必要に応じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も追加でご依頼いただけます。

    Q 不動産の場所や内容がよく分からない場合でも相談できますか?
    はい、ご相談いただけます。固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記簿などの資料を確認しながら、対象となる不動産を調査します。
    資料が手元に少ない場合でも、分かる範囲の情報をもとに確認を進めることができます。
    Q 相続人が複数いる場合でも対応できますか?
    はい、対応可能です。相続人の人数や関係性を確認し、必要に応じて遺産分割協議書の作成もサポートします。
    相続人が遠方にいる場合や、連絡を取りながら進める必要がある場合も、状況に応じて進め方をご案内します。
    Q 相続した不動産を売却する予定がある場合も相談できますか?
    はい、ご相談いただけます。相続した不動産を売却する場合、前提として相続登記が必要になることが一般的です。
    建物が未登記であったり、土地の境界や面積に確認が必要であったりする場合もありますので、売却前に必要な手続きを整理してご案内します。

    料金について

    Q 初回相談は無料ですか?
    はい、初回相談は無料です。
    具体的な書類作成、戸籍収集、資料調査、登記申請などの実際の業務が発生する場合には費用がかかります。その場合は、事前に内容と費用をご案内します。
    Q 料金はどのくらいかかりますか?
    相続登記のみの場合は66,000円〜、戸籍収集や相続資料収集、遺産分割協議書の作成まで含む不動産相続まるごとパックは154,000円〜です。
    相続人の人数、不動産の数、管轄の数、必要書類の内容などにより費用が変わる場合があります。
    Q 報酬以外に実費はかかりますか?
    はい、登録免許税、郵送料、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費が別途かかります。
    実費は取得する書類の通数や手続きの内容によって変動するため、原則として実際にかかった費用を明細とともにご請求します。
    Q 見積り後に追加費用が発生することはありますか?
    ご相談時に確認できる範囲で、必要な手続きと費用をご案内します。
    ただし、戸籍調査の結果、相続人が想定より多い場合や、追加の不動産・別管轄の不動産が判明した場合などは、追加費用が発生することがあります。その場合は、事前にご説明します。

    メッセージ

    司法書士吉原合同事務所代表吉原 有規

    司法書士吉原合同事務所
    代表 吉原 有規

    まずは、現在の状況をお聞かせください。

    相続登記や不動産の名義変更は、何度も経験する手続きではありません。

    「何から始めればよいか分からない」「不動産の内容が分からない」「自分たちだけで進めてよいのか不安」という段階でもご相談いただけます。

    当事務所では、現在の状況をお聞きしたうえで、必要な手続きや今後の進め方を分かりやすく整理してご案内します。

    初回相談は無料です。まずは分かる範囲でご相談ください。

    相続登記・不動産名義変更サポート

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