相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。一般には「家の名義変更」「土地の名義変更」と呼ばれることもあります。
2024年4月から相続登記は義務化され、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
司法書士吉原合同事務所
代表 吉原 有規
相続した不動産の名義変更を、状況に応じてサポートします。
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。一般には「家の名義変更」「土地の名義変更」と呼ばれることもあります。
2024年4月から相続登記は義務化され、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
「まだ売却する予定がないから」「家族間では誰が相続するか決まっているから」とそのままにしていても、名義が自動的に変更されることはありません。
また、過去の相続についても義務化の対象となる場合があります。親や祖父母名義のままになっている土地・建物がある場合には、早めに現在の登記名義を確認しておくことをおすすめします。
相続登記をしないままでも、すぐに不動産を失うわけではありません。しかし、売却や担保設定をしようとしたときに相続登記が必要になるほか、次の相続が発生すると手続きが複雑になる可能性があります。
たとえば父名義の不動産について相続登記をしないまま母も亡くなると、父の相続と母の相続を続けて整理しなければならないケースがあります。時間が経つほど相続人が増えたり、必要な戸籍が多くなったりすることもあります。
また、正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合には、過料の対象となる可能性があります。

父名義のままの不動産を放置していませんか?母が亡くなってから相続登記すればいいと思っている方へ
父が亡くなった後、不動産が父名義のままになっている場合、「母が亡くなってからまとめて相続登記すればいい」と考えてしまうことがあります。しかし、相続登記を放置すると、相続人が増えたり、必要書類が増えたり、実家を売却したいときにすぐ手続きが進まないことがあります。このコラムでは、父名義のままの不動産を放置するリスクと、早めに確認しておきたいポイントを司法書士が解説します。
必ず母名義に変更するわけではありません。
父が亡くなった場合、遺言書があれば原則としてその内容を確認し、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割について話し合うことになります。
その結果、
「母が取得する」
「子どもが取得する」
「複数の相続人で共有する」
など、状況に応じて登記する名義が変わります。
特に「とりあえず母名義にしておけばよい」と考えて登記すると、その後の相続で再び名義変更が必要になる場合もあります。不動産の利用予定や将来の売却、他の相続人との関係なども踏まえて取得者を決めることが大切です。

父が亡くなったら不動産は母名義?子ども名義?一次相続で後悔しない決め方
父が亡くなったとき、不動産を母名義・子ども名義・配偶者居住権のどれにするべきかを司法書士が解説。二次相続の負担、認知症リスク、売却時の税務特例、共有名義の注意点まで、将来の利用目的から逆算した判断ポイントを整理します。
必要書類は、遺言による相続か、遺産分割による相続か、法定相続分どおりに登記するかなどによって異なります。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、固定資産税の評価額が分かる資料などが必要です。遺産分割によって取得者を決める場合には、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書なども準備します。
戸籍が不足していたり、不動産の所在地を把握できていなかったりすると、申請前に追加の調査が必要になることがあります。

相続登記の必要書類一覧|戸籍不足・評価証明書の年度違いに注意
相続登記に必要な戸籍・住民票・固定資産評価証明書・遺産分割協議書などの書類をケース別に解説。戸籍不足、評価証明書の年度違い、不動産表示の誤り、私道持分の見落としなど、相続登記で手続きが止まりやすいポイントもわかりやすく整理します。
相続登記の費用は、大きく分けて登録免許税、戸籍などの取得実費、司法書士へ依頼する場合の報酬があります。
登録免許税は、原則として相続する不動産の固定資産税評価額をもとに計算します。
司法書士へ依頼する場合の費用は、相続人の人数、不動産の数、戸籍収集を依頼するか、遺産分割協議書の作成が必要かなどによって変わります。
吉原合同事務所では、相続登記のみのご依頼から、戸籍収集・相続人調査などを含めたご依頼まで対応しています。
詳しい料金については、下記の料金プランをご確認ください。
相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではなく、ご自身で法務局へ申請することもできます。
相続関係が単純で、不動産や必要書類がすべて把握できている場合には、ご自身で進められるケースもあります。
一方で、
といった場合には、確認すべき事項が増えます。
「自分で途中まで進めたものの、戸籍や不動産の確認で止まってしまった」という段階からのご相談も可能です。
相続登記では、不動産や相続の状況によって、通常より確認事項や必要な手続きが増えることがあります。
特に次のようなケースでは、事前に状況を整理しておくことが大切です。
父母だけでなく、祖父母やさらに前の世代の名義のままになっている不動産では、複数回の相続を整理しなければならないことがあります。時間が経つほど相続人が増え、必要となる戸籍も多くなりやすいため、現在の登記名義と相続関係を早めに確認することが重要です。
相続登記をするには、対象となる土地や建物を把握する必要があります。固定資産税の納税通知書や課税明細書、名寄帳、登記情報などを確認しながら、不動産を整理していきます。「実家以外にどんな土地があるか分からない」「私道や共有持分を見落としていないか不安」という場合も、事前の調査が重要です。
相続した建物が未登記であったり、登記されている建物と現在の状態が異なっていたりすることがあります。このような場合には、相続登記だけでなく、建物表題登記や変更登記など土地家屋調査士による手続きが必要になることがあります。吉原合同事務所では、司法書士・土地家屋調査士の両方の視点から、必要な手続きを確認できます。
亡くなった方名義のままでは、原則としてそのまま売却手続きを進めることはできないため、先に相続登記が必要です。また、売却する不動産によっては、未登記建物の整理や境界確認、分筆など、相続登記以外の手続きが必要になることもあります。売却予定がある場合には、相続登記だけでなく、売却までに必要となる手続きをまとめて確認しておくとスムーズです。
田や畑などの農地も相続登記の対象です。相続登記に加えて、農地を相続したことについて農業委員会への届出が必要になる場合があります。また、その後に農地を売却したり、宅地などへ転用したりする場合には、農地法上の許可・届出が関係することもあります。
相続登記・不動産名義変更では、不動産の内容や今後のご予定によって必要な手続きが変わります。
当事務所では、状況に応じて必要な手続きを整理し、スムーズに進められるようサポートします。
相続登記では、相続人の確認だけでなく、対象となる不動産の調査も重要です。
当事務所では、登記簿や固定資産税関係資料などを確認しながら、相続登記に必要な手続きを整理します。不動産が複数ある場合や、所在地がはっきり分からない場合も、状況に応じて確認を進めます。
相続した不動産を売却する場合、まず相続登記によって名義を変更する必要があります。
また、建物が未登記であったり、土地の境界や面積に確認が必要であったりするケースもあります。当事務所では、司法書士・土地家屋調査士の視点から、売却前に必要となる手続きを整理してご案内します。
相続登記を進めるには、戸籍を確認して相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議書を作成する必要があります。
当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで一連の流れをサポートします。「何を準備すればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。
上記料金は基本的な目安です。相続人の人数、不動産の数、管轄の数、必要書類の内容などにより費用が変わる場合があります。
料金はすべて税込表示です。別途、登録免許税、郵送料、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費がかかります。実費は、原則として実際にかかった費用を明細とともにご請求いたします。
誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。
吉原有規
よしわらゆうき
司法書士吉原合同事務所代表
土地家屋調査士吉原合同事務所代表
1989年生まれ/千葉県千葉市/慶應大学経済学部卒/三児のパパ
誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。
大学卒業後、専門性の高い仕事をしたいと投資顧問会社に入社。大きな組織だったこともあり、一社員として部分的な業務にしか関われないことにもどかしさを感じ、不動産関連の会社を設立する。
土地や建物の売買や、大規模なソーラーパネル事業の用地買収等に関わるなかで、相続の際に発生する土地や建物の売買にも関わる。売却時には、土地家屋調査士に測量を頼む機会があり、その資格を持っていることで将来的に対応できる仕事の幅が広がると思い、自身も土地家屋調査士資格を取得する。
いずれ土地家屋調査士事務所を立ち上げたいと考え、実務を学ぶために土地家屋調査士法人山田合同事務所に入社。土地家屋調査士として仕事をする中で、相続に関するご相談も多く、相続の支援に興味を持ちはじめる。
土地家屋調査士と司法書士は不動産登記においてそれぞれ独占業務があるため、両方の資格があれば、あらゆる相続で悩む方のお役に立てるのではと思い、司法書士を目指して勉強を始める。
令和2年に土地家屋調査士事務所を設立。設立後も、土地の測量・登記についての技術を高めるため、別の土地家屋調査士に師事し、数多くの測量・登記業務を経験する。
その後も、司法書士試験に挑戦する傍ら、相続専門の司法書士事務所にて、遺産承継業務や遺言書作成、相続放棄といった数多くの相続に関する業務に携わる。そして、令和5年12月に司法書士事務所を開業。
現在は、「相続手続きの専門家」として、相談者様お一人おひとりに丁寧に向き合い、それぞれが納得する形で相続が進められるようサポートしている。
司法書士になる前の、土地家屋調査士時代から、事前のコミュニケーションを大事に信頼関係を作ることを心がけている。
相続においても、土地家屋調査士として培ってきたコミュニケーション力を活かして、お客様が安心して相談できる関係性づくりを大切にしている。
言われた手続きをただ進めるのではなく、お話を聞きながら、一緒にベストな方法を探っていく司法書士でありたいと思っている。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。
相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
お電話・LINE・メールフォームよりお問い合わせください。
現在の状況やお困りごとをお聞きし、必要な手続きの概要をご案内します。
戸籍、固定資産税の納税通知書、登記簿、遺産分割協議書など、手続きに必要な資料を確認します。
資料がそろっていない場合でも、当事務所で取得や調査をサポートできます。
必要な手続きと費用をご案内し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
ご依頼後は、相続人調査、書類作成、相続登記申請まで状況に応じて進めます。
はい、可能です。戸籍や遺産分割協議書などの必要書類をご自身で準備されている場合は、相続登記のみのご依頼にも対応しています。
書類がそろっているか不安な場合も、内容を確認したうえで不足書類をご案内します。
必要に応じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も追加でご依頼いただけます。
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