事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 亡くなった母と共有していた自宅について、過去の父の相続も含めて名義を整理したい
- 対応業務
- 相続登記・戸籍収集・相続資料収集・抵当権抹消登記・登記状況確認
- 結果
- 未了となっていた父の相続登記と、今回の母の相続登記をまとめて行い、あわせて抵当権抹消登記も完了しました
ご相談内容
千葉市緑区にお住まいのお客様から、亡くなられたお母様名義の不動産について、相続登記をしたいというご相談をいただきました。対象となる不動産は、現在お住まいの土地・建物です。
ご相談時点では、もともとご両親とご相談者様の共有名義であったとのことでしたが、以前にお父様が亡くなられた際の相続手続きが完了しているかどうかが分からない状況でした。登記を確認したところ、お父様の持分について相続登記が未了であることが判明し、今回のお母様の相続登記に加えて、お父様分の相続登記も並行して進める必要がありました。
また、住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消のための書類をお受け取りになっていたものの、抵当権抹消登記は申請されていない状態でした。さらに、建物には過去に増築された部分があり、その増築が登記に反映されているかどうかも確認が必要でした。
そのため、父母それぞれの相続登記・抵当権抹消登記・建物の登記状況を一括して整理することになりました。
当事務所の対応
まず、お客様がお持ちの書類を確認するところから始めました。古い登記簿謄本・登記済証・抵当権抹消関係書類・戸籍関係書類・建築確認関係書類をお預かりし、現在の登記情報と照合しながら権利関係を整理しました。
お父様の相続登記が未了であったため、いわゆる数次相続の状態でした。誰の相続について、どの持分を、誰に移すのかを整理しながら、それぞれの相続に必要な戸籍関係書類を収集しました。
建物については、増築部分が登記に反映されているかを登記情報と建築確認関係書類を照合して確認しました。増築部分が未登記のまま残っている場合、将来の売却や担保設定の際に支障が生じる可能性があるためです。
抵当権については、お客様がお持ちの抹消書類と登記簿上の記録を照合し、抵当権抹消登記を申請しました。
その後、お父様の相続登記とお母様の相続登記を順に申請し、ご相談者様名義へ権利関係を整理しました。長年未了となっていた相続登記と、住宅ローン完済後に残っていた抵当権抹消登記を、まとめて完了することができました。
担当者コメント
相続登記では、今回亡くなられた方の持分だけを確認すればよいとは限りません。ご自宅が家族の共有名義になっている場合や、過去に別の相続が発生している場合には、以前の手続きがどこまで完了しているかを確認することが重要です。
今回のように最初の相続登記が未了のまま次の相続が発生している状態を、数次相続といいます。数次相続では、先に発生した相続から順に整理する必要があり、誰の持分を誰に移すかを正確に把握しないと、登記の流れを誤ってしまう可能性があります。
また、住宅ローンを完済していても、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。金融機関から抹消書類を受け取った後も、法務局で抵当権抹消登記を申請していなければ、登記簿上は抵当権が残ったままになります。
建物に増築がある場合も同様で、登記内容と現況が一致しているかの確認が大切です。増築部分が未登記のままだと、将来の売却時に不動産会社・買主・金融機関から登記の整理を求められることがあります。
相続をきっかけに不動産の権利関係を見直すと、かつて済ませたと思っていた手続きや、完済後に残ったままの抵当権登記が見つかることがあります。将来の売却や次の相続に備えるためにも、この機会にまとめて整理しておくことをお勧めします。
同じようなお悩みの方へ
相続登記を進める際、過去の相続登記・抵当権抹消登記・増築部分の登記など、複数の手続きが未了のまま残っていることは珍しくありません。特に、自宅が親子や夫婦の共有名義になっている場合は、過去の手続き状況を確認したうえで、今回必要な対応を整理することが大切です。
千葉市緑区周辺で、相続登記や不動産の権利関係の確認についてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。