事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 亡くなった夫名義の自宅について、自分で相続登記を進めようとしたが難しいため依頼したい
- 対応業務
- 相続登記・戸籍収集・法定相続情報一覧図作成・遺産分割協議書作成
- 結果
- 相続関係を整理し、遺産分割協議書を作成したうえで、ご自宅の相続登記を完了
ご相談内容
千葉市緑区にお住まいのお客様から、亡くなられたご主人名義のご自宅について、相続登記をしたいというご相談をいただきました。
お客様は当初ご自身で相続登記を進めようとされ、法務局の相談窓口も活用しながら、遺産分割協議書や登記申請書の作成を試みていました。しかし、相続関係や必要書類の整理が難しく、最終的に当事務所へご依頼いただきました。
今回の相続では、相続人にご相談者様とお子様のほか、亡くなられたご主人の別のご家族との間のお子様もいらっしゃいました。そのため、相続人全員を正確に確認し、必要書類を漏れなく整える必要がありました。
当事務所の対応
まず、お客様がご自身で準備されていた資料を確認しました。遺産分割協議書や登記申請書はすでに作成されていましたが、そのままでは登記申請に使用できない内容でした。お客様の資料も参考にしながら、相続関係と必要書類を改めて整理することから始めました。
戸籍関係書類については、相続人を正確に確認するために必要なものを当事務所で収集しました。また、預貯金の解約手続きはお客様ご自身で進められるご予定でしたので、金融機関でも使いやすい法定相続情報一覧図の作成にも対応しました。
書類が整ったところで、ご自宅をご相談者様が相続する内容で遺産分割協議書を作成。相続人の皆様にご協力いただき、署名押印を経たうえで相続登記を申請しました。
その結果、亡くなられたご主人名義のご自宅について、ご相談者様名義への相続登記を完了することができました。
担当者コメント
相続登記は、ご自身で進めることも可能です。ただし、相続人が複数いる場合や相続関係に確認すべき事情がある場合には、戸籍の読み取り・必要書類の判断・遺産分割協議書の作成・登記申請書の作成といった各ステップでつまずくことがあります。
特に注意が必要なのは、亡くなられた方に複数のご家族関係がある場合です。相続人を正確に確認し、遺産分割協議書の内容と必要書類に漏れがないよう、慎重に進める必要があります。一度署名押印をいただいた後に書類の不備が見つかると、相続人全員から改めて実印での押印や印鑑証明書の提出をお願いしなければなりません。相続人同士の関係性によっては、やり直しが心理的・実務的な大きな負担になることもあります。
今回は、法務局の相談を活用し書類作成まで試みられたお客様でしたが、実際に登記を完了させるためには、相続関係の整理からやり直す必要がありました。当事務所では、お客様がすでに準備された資料も確認しながら、使える情報は参考にしつつ、不足している部分を補う形で手続きを進めました。
「自分で途中まで進めたけれど、難しくなってきた」という場合でも、途中から司法書士に依頼することは可能です。現在の状況を確認したうえで、登記完了までに何が必要かを整理するところから対応いたします。
同じようなお悩みの方へ
相続登記をご自身で進めようとしても、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記申請書の準備で迷ってしまうことがあります。特に、相続人が複数いる場合や亡くなられた方に複数のご家族関係がある場合には、相続人の確認と書類の整備を慎重に行うことが重要です。
千葉市緑区周辺で、ご自宅の相続登記や、途中まで自分で進めた相続手続きについてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。