事例の概要
- 地域
- 山武郡横芝光町
- ご相談内容
- 分譲地として販売するため、土地を複数区画に分けたい
- 対応業務
- 境界確定測量・区画割図作成・合筆登記・地積更正登記・分筆登記・地目変更登記
- 結果
- 分譲計画に合わせた区画割図を作成し、不動産会社様と協議のうえ、道路・ゴミ置場を含む分筆登記と地目変更登記まで完了しました
ご相談内容
山武郡横芝光町の土地について、不動産会社様から、分譲地として販売するための境界確定測量と分筆登記についてご相談をいただきました。
対象地は、複数の土地を一体として整理し、宅地・道路・ごみ置場を含む分譲地として整備する計画でした。
そのため、単に測量して分筆するだけでなく、分譲計画に合わせた区画割図を作成し、不動産会社様と協議しながら、最終的な区画割を固める必要がありました。
また、隣接地との境界付近に一部越境があったため、分筆登記を進める前提として、その越境部分についても整理する必要がありました。
なお、道路との境界についてはすでに確定済みであったため、改めて立会いを行うのではなく、道路境界の確認証明書の交付申請により対応しました。
当事務所の対応
1. 資料調査と現地測量
まず、土地家屋調査士業務として、公図・登記記録・既存の測量資料・道路境界に関する資料などを確認しました。
そのうえで、現地測量を行い、境界標の有無や土地の利用状況、隣接地との位置関係などを確認しました。
2. 区画割図の作成と協議
分譲計画に必要な宅地区画・新設道路・ごみ置場の配置を踏まえ、当事務所にて区画割図を作成しました。
作成した区画割図をもとに、不動産会社様と各区画の形状、道路部分、ごみ置場の位置などについて協議しました。
販売計画や土地の利用しやすさも踏まえながら、最終的な区画割を調整し、その内容に基づいて登記手続きを進める方針としました。
3. 道路境界の確認
道路境界については、すでに確定済みの状態でした。
そのため、道路管理者に対して道路境界の確認証明書の交付申請を行い、道路との境界を確認できる資料を整えました。
4. 隣接地との越境の整理
現地確認の結果、隣接地との境界付近に一部越境が確認されました。
そこで、依頼者である不動産会社様、隣接地所有者様、当事務所の三者で、越境部分について別途現地立会いを行いました。
現地では、当事務所から境界の位置や越境の状況について説明し、そのうえで不動産会社様と隣接地所有者様との間で、越境部分の取扱いについて協議していただきました。
最終的には、越境部分を解消する方向で話がまとまり、越境解消後に境界確認書の取り交わしを行うことができました。
5. 登記手続き
境界確認と区画割の調整が完了した後、確定した区画割に基づき、合筆登記、地積更正登記、分筆登記を進めました。
さらに、分筆後の利用状況に合わせて、宅地・道路・ごみ置場に関する地目変更登記も行いました。
その結果、分譲地として販売できる状態に土地を整理することができました。
担当者コメント
土地を複数区画に分けて分譲する場合、単に土地を測量して分筆するだけでなく、事前に次のような点を確認することが重要です。
- 境界の状況
- 道路との関係
- 隣接地との越境の有無
- 分譲後の土地の使いやすさ
- 道路やごみ置場の配置
分譲地の測量では、境界を確定するだけでなく、販売計画に合わせてどのように土地を区画するかも大切なポイントになります。
宅地区画、新設道路、ごみ置場などの配置によって、分筆後の土地の使いやすさや販売しやすさにも影響するためです。
また、道路境界がすでに確定している場合には、改めて官民立会いを行うのではなく、道路境界の確認証明書の交付申請により対応できることがあります。
一方で、隣接地との間に越境がある場合、そのまま分筆登記や売却を進めると、将来的なトラブルにつながる可能性があります。
そのため、境界確定測量の段階で越境の状況を整理し、関係者間で取扱いを協議しておくことが大切です。
今回のように、不動産会社様の分譲案件では、境界確定測量、区画割図の作成、合筆登記、地積更正登記、分筆登記、地目変更登記など、複数の手続きが連続して必要になることがあります。
当事務所では、土地家屋調査士として、分譲地の境界確定測量、区画割図の作成、隣接地との境界確認、越境部分の整理、分筆登記、地目変更登記まで対応しています。
また、相続した土地を売却する場合や、広い土地を複数に分けて活用したい場合にも、同じように境界確定測量や分筆登記が必要となることがあります。
同じようなお悩みの方へ
土地を複数区画に分けて売却する場合には、境界確定測量や分筆登記が必要になることがあります。
また、道路との境界や隣接地との境界、越境の有無を事前に確認しておくことで、売却後のトラブルを防ぎやすくなります。
不動産会社様の分譲案件だけでなく、次のような場合にも測量や登記の手続きが必要になることがあります。
- 相続した土地を兄弟で分けたい場合
- 広い土地の一部を売却したい場合
- 土地を複数区画に分けて活用したい場合
- 土地の利用状況に合わせて地目を整理したい場合
山武郡横芝光町や千葉県内で、境界確定測量、区画割図の作成、分筆登記、地目変更登記についてお困りの方は、司法書士・土地家屋調査士 吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。