事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 宅地の売却に向けて、土地の境界と越境の有無を確認したい
- 対応業務
- 境界確定測量・越境調査・境界確認書の取得・越境に関する覚書の取得
- 結果
- 隣接地所有者との立会い、境界確認書の取り交わし、越境に関する覚書の取得、境界標の設置、確定測量図の納品まで完了しました
ご相談内容
千葉市緑区の宅地について、東京都内の不動産会社様から、売却に向けた境界確定測量のご相談をいただきました。
対象地は通常の宅地で、売却前に土地の境界を明確にし、買主側へ説明できる資料を整える必要がありました。
また、隣接地との間に越境物がある可能性もあったため、境界確定測量にあわせて越境の有無を確認し、必要に応じて越境に関する覚書を取り交わす必要がありました。
本件土地は私道に接しており、市道などの公有地との境界確認は必要ありませんでした。そのため、官民査定ではなく、隣接地所有者との立会いと境界確認を中心に手続きを進める案件でした。
当事務所の対応
1. 資料調査と現地測量
まず、公図、登記記録、既存資料などを確認し、対象地と隣接地、前面私道との位置関係を整理しました。
そのうえで現地測量を行い、現地にある境界標、塀、工作物、道路との接道状況などを確認しました。
売却前の測量では、単に面積を確認するだけでなく、隣接地との境界や越境の有無を確認し、後日買主側へ説明できる状態にしておくことが重要です。
2. 隣接地所有者との境界立会い
現地測量の結果をもとに、隣接地所有者様との境界立会いを実施しました。
立会いでは、現地の境界標や既存資料、測量結果をもとに、土地の境界位置を確認していただきました。
そのうえで、関係者間で境界位置について確認ができた箇所について、境界確認書の取り交わしを進めました。
3. 越境部分の確認と覚書の取得
本件では、隣接地との間に一部越境が確認されました。
そこで、越境の位置や内容を確認し、売却後のトラブルを防ぐため、越境に関する覚書を取り交わす方針で進めました。
越境に関する覚書では、越境の状況を当事者間で確認し、今後の取扱いについて整理しておくことが重要です。
本件でも、境界確定測量の結果をもとに越境の状況を整理し、関係者間で覚書を取り交わすことができました。
4. 境界標の設置と確定測量図の作成
境界確認書および越境に関する覚書の取り交わし後、必要な箇所に境界標を設置しました。
そのうえで、売却時の資料として利用できる確定測量図を作成し、不動産会社様へ納品しました。
最終的に、境界確認、越境確認、覚書取得、境界標設置、確定測量図の納品まで完了し、売却に向けて土地の状況を整理することができました。
担当者コメント
不動産を売却する際には、事前に土地の境界を明確にしておくことが重要です。
特に宅地の売却では、買主や仲介会社から、境界確認書や確定測量図の提出を求められることがあります。
また、隣接地との間に塀、フェンス、雨樋、配管、工作物などの越境がある場合、そのまま売却を進めると、売却後にトラブルとなる可能性があります。
売却前に境界確定測量と越境確認を行っておくことで、買主へ土地の状況を説明しやすくなり、売却後の境界トラブルを防ぎやすくなります。
本件のように、前面道路が私道の場合には、市道などの公有地との官民境界確認は不要となることもありますが、私道や隣接地との境界確認は必要になる場合があります。
境界確定測量では、現地測量、隣接地所有者との立会い、境界確認書の取り交わし、境界標の設置、確定測量図の作成まで、一連の流れを丁寧に進めることが大切です。
当事務所では、土地家屋調査士として、売却前の境界確定測量、越境調査、越境に関する覚書の取得、境界標設置、確定測量図の作成まで対応しています。
同じようなお悩みの方へ
土地や建物を売却する際には、事前に境界や越境の有無を確認しておくことで、買主や不動産会社とのやり取りをスムーズに進めやすくなります。
特に、次のような場合には境界確定測量を検討することをおすすめします。
- 売却前に土地の境界を明確にしておきたい場合
- 隣接地との境界標が見当たらない場合
- 塀やフェンスなどの越境が気になる場合
- 買主や不動産会社から確定測量図を求められている場合
- 私道に接している土地を売却する場合
千葉市緑区や千葉市周辺で、売却前の境界確定測量、越境確認、確定測量図の作成についてお困りの方は、司法書士・土地家屋調査士 吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。