解決事例

[境界確定測量]

千葉市中央区で相続に伴う分筆登記を行い、その後の建築測量・建物表題登記まで継続対応した事例

T様(東京都/60代)

T様(東京都/60代)

千葉市中央区の土地について、兄弟3名で相続する前提として、相続登記の前に境界確定測量と分筆登記を行った事例です。県外在住の隣接地所有者とも郵送で境界確認を進め、分筆登記を完了しました。その後も継続してご相談いただき、賃貸マンション建築に伴う追加分筆、現況平面測量・高低測量・真北測量、建物完成後の表題登記まで対応しました。

T様(東京都/60代)

事例の概要
地域
千葉市中央区
ご相談内容
兄弟で相続する土地を分けるため、相続登記の前提として分筆登記をしたい
対応業務
境界確定測量・分筆登記・現況平面測量・高低測量・真北測量・建物表題登記
結果
県外在住の隣接地所有者とも郵送でやり取りを行い、境界確認を進めたうえで分筆登記を完了しました。その後も継続してご相談いただき、賃貸マンション建築に伴う測量、追加分筆、建物完成後の表題登記まで対応しました

ご相談内容

千葉市中央区の土地について、相続に伴う分筆登記のご相談をいただきました。

本件は、兄弟3名で相続する土地について、相続登記を行う前提として、土地を分けておきたいという内容でした。

相続した土地を相続人ごとに分けて取得する場合、単に遺産分割協議書で「この部分を誰が取得する」と決めるだけでは足りず、土地を法務局上も別々の土地として分けるために、分筆登記が必要となることがあります。

本件でも、まず土地家屋調査士業務として境界確定測量と分筆登記を行い、その後、分筆後の各土地について相続登記へ進める流れとなりました。

また、本件では最初の分筆登記完了後も、相続人の方から継続してご相談をいただきました。

その後、賃貸マンションを建築する計画が進む中で、接道幅の関係から追加の分筆が必要となり、さらに設計会社様からのご依頼により、現況平面測量、高低測量、真北測量にも対応しました。

最終的には、マンション完成後の建物表題登記までご依頼いただきました。

当事務所の対応

まず、対象土地について、公図、登記記録、既存資料などを確認し、現地の状況を調査しました。

そのうえで、相続人の方がどのように土地を分けたいのかを確認し、分筆後の土地の形状や利用しやすさを踏まえながら、分筆案を整理しました。

分筆登記を行うためには、対象土地の境界を明確にする必要があります。そのため、現地測量を行い、隣接地との境界や道路との関係を確認しました。

また、必要に応じて隣接地所有者との立会いを行い、境界確認書の取り交わしを進めました。

本件では、隣接地所有者の中に県外在住の方もいらっしゃいました。現地での立会いが難しい方については、測量資料や境界確認書類を郵送し、内容をご確認いただきながら手続きを進めました。

遠方の隣接地所有者とのやり取りも含めて境界確認を行い、分筆登記に必要な資料を整えました。

境界が確認できた後、分筆後の土地の形状に合わせて地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記を申請しました。

その結果、兄弟3名で相続する前提となる土地について、分筆登記を完了することができました。

その後、相続人の方から、賃貸マンション建築に関するご相談もいただきました。建築計画を進めるにあたり、接道幅の確保のため追加の分筆登記が必要となったため、当事務所で追加の分筆登記にも対応しました。

また、設計会社様からのご依頼により、建築計画に必要となる現況平面測量、高低測量、真北測量を行いました。

建物完成後には、土地家屋調査士業務として建物表題登記もご依頼いただき、賃貸マンションの登記手続きまで対応しました。

担当者コメント

相続した土地を兄弟など複数の相続人で分けて取得する場合、遺産分割協議だけでなく、分筆登記が必要になることがあります。

土地を分けずに共有で相続する方法もありますが、共有にすると、将来の売却、建築、担保設定、相続人の世代交代などの場面で、関係者全員の同意が必要となり、手続きが複雑になることがあります。

そのため、相続の段階で土地の利用方法や将来の予定がある程度決まっている場合には、相続登記の前に分筆登記を行い、相続人ごとに土地を分けて取得する方法を検討することがあります。

また、土地を分ける際には、単に面積だけで判断するのではなく、道路との接道状況、建築予定、利用しやすさ、将来の売却可能性なども考慮することが大切です。

分筆登記では、隣接地所有者との境界確認が必要になることがあります。隣接地所有者が遠方にお住まいの場合でも、資料の郵送や書面での確認を行いながら手続きを進められる場合があります。

ただし、土地の状況や境界の確認方法によって進め方は異なるため、早めに資料調査と隣接地所有者の状況確認を行うことが大切です。

本件では、当初は相続登記に向けた分筆登記としてご依頼いただきましたが、その後も継続してご相談をいただき、賃貸マンション建築に伴う追加の分筆登記、現況平面測量、高低測量、真北測量、建物完成後の表題登記まで対応しました。

相続をきっかけに土地を整理しておくことで、その後の建築や土地活用をスムーズに進めやすくなる場合があります。

当事務所では、相続に伴う分筆登記だけでなく、建築計画に必要な測量や、建物完成後の表題登記まで一連の流れで対応しています。

同じようなお悩みの方へ

相続した土地を兄弟で分けて取得したい場合には、相続登記の前提として分筆登記が必要になることがあります。

また、相続後に建物を建てる場合や、土地の一部を売却する場合には、接道状況や土地の形状によって、追加の分筆登記や各種測量が必要となることもあります。

建築計画を進める際には、敷地内の建物・道路・塀などの位置関係を確認する測量、高低差の測量、真北方向の確認などが必要になる場合もあります。

建物を新築した場合には、建物完成後に建物表題登記が必要となります。

千葉市中央区や千葉市周辺で、相続に伴う分筆登記、相続登記前の土地整理、建築計画に伴う測量、建物表題登記についてお困りの方は、司法書士・土地家屋調査士 吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。

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