事例の概要
- 地域
- 佐倉市
- ご相談内容
- 取り壊し済みの建物について、滅失登記をしたい
- 対応業務
- 建物滅失登記・登記記録調査・固定資産税関係資料の確認・上申書作成
- 結果
- 表題部所有者の住所記載がなく、登記上の所在と実際の所在地にも相違がある建物について、上申書を添付して滅失登記を完了しました
ご相談内容
弁護士の先生から、佐倉市に所在する建物の滅失登記についてご相談をいただきました。
本件建物は、すでに取り壊しが完了していましたが、登記記録上は建物の登記が残っている状態でした。そのため、実際には存在しない建物について、登記記録を閉鎖するために建物滅失登記を行う必要がありました。
ご依頼者様は千葉市稲毛区のお客様で、本件建物の関係者の相続人にあたる方でした。
しかし、登記記録を確認したところ、本件建物は表題登記のみで、所有権保存登記がされていない建物でした。また、表題部所有者欄には氏名のみが記載されており、住所の記載がありませんでした。
さらに、登記記録上の所在地と、実際に建物が建っていた場所にも相違があることが分かりました。
そのため、通常の建物滅失登記よりも確認すべき事項が多く、登記記録上の建物と実際に取り壊された建物が同一であること、また、表題部所有者と相続関係にある方からの申請であることを整理する必要がありました。
当事務所の対応
まず、建物の登記記録を確認し、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、表題部所有者の記載内容を確認しました。
本件建物は、表題部所有者の氏名のみが記載されており、住所の記載がありませんでした。そのため、登記記録上の表題部所有者と、ご依頼者様のご親族が同一人物であることを、住所で直接確認することができない状態でした。
そこで、戸籍関係資料や戸籍の附票の除票など、住所のつながりを確認できる資料の取得を試みました。しかし、表題部所有者と考えられる方はかなり以前に亡くなられており、住所履歴を確認できる資料は保存期間満了により取得することができませんでした。
また、本件建物は登記記録上の所在地と、実際に建っていた場所にも相違がありました。
そのため、佐倉市の資産税課に確認を行い、固定資産税関係資料上で課税されていた建物が、実際に取り壊された建物と同一であることを確認しました。
あわせて、本件建物に長年居住していた相続人の住所履歴、固定資産税関係資料上の納税義務者、建物の管理状況、取壊しの経緯などを整理しました。
これらの事情を踏まえ、登記記録上の表題部所有者とご依頼者様側のご親族との関係、登記記録上の建物と実際に取り壊された建物との同一性、滅失登記を申請する必要性を説明する上申書を作成しました。
そのうえで、必要資料と上申書を添付して建物滅失登記を申請しました。
その結果、表題部所有者の住所記載がなく、登記上の所在地と実際の所在地にも相違がある建物について、無事に建物滅失登記を完了することができました。
担当者コメント
建物を取り壊した場合には、建物滅失登記を行い、登記記録を閉鎖する必要があります。
もっとも、古い建物の場合、表題登記のみで所有権保存登記がされていなかったり、表題部所有者の住所が記載されていなかったりすることがあります。
このような場合、現在の相続人が滅失登記を申請しようとしても、登記記録上の所有者と相続人との関係をどのように説明するかが問題になります。
特に、表題部所有者がかなり以前に亡くなられている場合には、戸籍の附票の除票などの住所履歴を確認できる資料が保存期間満了により取得できないこともあります。
また、今回のように、登記記録上の所在地と実際に建物が建っていた場所に相違がある場合には、固定資産税関係資料や市役所での確認を通じて、登記上の建物と実際の建物が同一であることを整理する必要があります。
建物滅失登記は、一見すると単純な手続きに見えることもありますが、古い建物や相続が絡む建物では、資料の収集や上申書の作成が必要になることがあります。
相続した建物や、亡くなったご家族名義の建物を取り壊したものの、登記が残っている場合には、早めに登記内容を確認しておくことをおすすめします。
同じようなお悩みの方へ
古い建物を取り壊したものの、登記記録が残ったままになっていることがあります。
特に、表題部所有者の住所が記載されていない建物や、所有権保存登記がされていない建物では、相続人から滅失登記を申請する際に、通常よりも多くの資料確認が必要になることがあります。
また、登記上の所在地と実際に建っていた場所が異なる場合でも、固定資産税関係資料、市役所での確認、相続関係資料、建物の管理・取壊し経緯などを整理することで、建物滅失登記を進められる場合があります。
佐倉市や千葉市周辺で、相続した建物の滅失登記や、古い建物の登記が残っていてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。