事例の概要
- 地域
- 市原市
- ご相談内容
- 亡くなった夫名義の自宅について相続登記をしたい
- 対応業務
- 相続登記・遺産分割協議書作成・戸籍収集・抵当権抹消登記
- 結果
- 相続登記と住宅ローン完済後の抵当権抹消登記をまとめて完了
ご相談内容
市原市にお住まいのお客様から、亡くなられたご主人名義のご自宅について、相続登記をしたいというご相談をいただきました。
対象となる不動産は、市原市内にあるご自宅です。
お客様はすでに相続手続きに必要と思われる戸籍関係書類を取得されていましたが、当事務所で内容を確認したところ、一部に不足があることが分かりました。
また、ご自宅には住宅ローンに関する抵当権が残っていました。団体信用生命保険(団信)によるローン完済の手続きはお客様のほうで進められており、当事務所では金融機関から発行された抹消書類をお預かりし、抵当権抹消登記もあわせて対応することになりました。
当事務所の対応
まず、お客様がお持ちになった戸籍関係書類を確認し、相続登記に必要な書類が揃っているかをチェックしました。不足していた戸籍については、当事務所で追加取得しました。
書類が揃った後、相続人の関係を整理したうえで遺産分割協議書を作成。市原市ちはら台のご自宅について、亡くなられたご主人名義から相続人名義へ変更する相続登記を申請しました。
あわせて、金融機関から発行された抹消書類をもとに抵当権抹消登記も申請し、相続登記と同時に完了することができました。
担当者コメント
相続登記では、戸籍関係書類をただ集めるだけでなく、「必要な戸籍が揃っているか」を申請前に確認することが重要です。
お客様ご自身で戸籍を取得されていても、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の確認に必要な戸籍が一部不足しているケースは少なくありません。不足があると、登記申請後に法務局から補正を求められたり、手続きが止まってしまったりする可能性があります。
また、団信によって住宅ローンが完済されても、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。金融機関から発行される抹消書類をもとに、別途、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
今回のように相続登記と抵当権抹消登記をまとめて進めることで、ご自宅の権利関係を一度に整理することができます。
同じようなお悩みの方へ
亡くなられたご家族名義のご自宅を相続する場合、戸籍関係書類の確認・収集や遺産分割協議書の作成が必要になることがあります。住宅ローン完済後の抵当権が残っている場合は、相続登記とあわせて抵当権抹消登記を行うことで、不動産の権利関係をまとめて整理できます。
千葉市や市原市周辺で相続登記・抵当権抹消登記についてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。