事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 研究所敷地内の倉庫が未登記のため登記したい
- 対応業務
- 建物表題部変更登記
- 対象不動産
- 研究所(主たる建物)の附属建物である倉庫
- 結果
- 建築確認資料や上申書等をもとに、附属建物として表題部変更登記を完了
ご相談内容
ご相談者様は、法人が所有する研究所敷地内の倉庫について、登記内容を確認したところ、建物が附属建物として登記されていないことが判明したため、ご相談くださいました。
対象建物は平成15年に建築された倉庫でしたが、長年にわたり研究所の附属建物として利用されており、現況と登記内容に不一致が生じている状態でした。
登記手続きに必要となる資料を確認したところ、建築確認通知書などの建築確認関係資料は保管されていましたが、工事完了引渡証明書や請負契約書などの所有権を直接証明する資料は見当たりませんでした。
建築から相当年数が経過していることから、どのような資料で登記手続きを進めることができるかが課題となりました。
当事務所の対応
当事務所では、まず現地調査を行い、建物の構造や利用状況、主たる建物との関係を確認しました。
また、法人内に保管されている資料を確認し、建築確認通知書等の建築確認関係資料を収集しました。
一方で、工事完了引渡証明書や工事関係書類については、施工会社にも確認を行いましたが、保存期間の経過により資料は残っていませんでした。
そこで、建物の建築経緯や利用状況を整理した上申書を作成し、建築確認関係資料とあわせて法務局へ提出しました。
事前に法務局とも協議を行い、所有権を証する情報として提出可能な資料を整理したうえで申請を進めた結果、研究所の附属建物として表題部変更登記を完了することができました。
担当者コメント
建物の登記を確認すると、附属建物が登記されないまま長年利用されているケースがあります。
特に法人所有の建物では、建築から年月が経過していることも多く、工事完了引渡証明書や請負契約書などの資料が残っていないことも少なくありません。
そのような場合でも、建築確認関係資料や固定資産税関係資料、現地調査の結果などをもとに手続きを進めることができるケースがあります。
建物の登記内容と現況が一致していない場合には、将来の売却や融資の際に問題となることもありますので、早めに確認されることをおすすめします。
同じようなお悩みの方へ
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