事例の概要
- 地域
- 大網白里市
- ご相談内容
- 自宅が未登記のままになっているため、登記をしたい
- 対応業務
- 建物表題登記・所有権保存登記
- 結果
- 未登記だった建物2棟と附属建物1棟について表題登記を行い、所有権保存登記まで対応しました
ご相談内容
大網白里市にお住まいのお客様から、将来の売却も見据えて、ご自宅敷地内の建物が未登記のままになっているため登記したいというご相談をいただきました。
敷地内には複数の建物があり、一部はすでに登記済みでしたが、ご自宅として使用している建物などは未登記の状態でした。まずどの建物を新たに登記する必要があるのかを整理することが求められました。
また、未登記建物は亡くなられたご家族が建築したものと考えられましたが、建築当時の資料は残っていませんでした。建物の現況を整理したうえで、所有者をどのように証明するかが大きなポイントとなる案件でした。
当事務所の対応
まず現地の状況を確認し、敷地内の建物の配置や利用状況を整理しました。その結果、未登記の建物が複数存在していることが判明し、未登記だった建物2棟とそのうち1棟に附属する物置について、建物表題登記を行う方針で進めました。
確認済証や工事請負契約書などの建築時資料は残っていなかったため、所有権を証明する資料を改めて整理する必要がありました。当事務所にて市役所で調査を行い、台帳記載事項証明書や固定資産評価証明書などを取得しました。
また、過去に作成された遺産分割協議書が保管されていたため、その内容を確認し、相続の流れを整理しました。今回は建物を建築された方がお亡くなりになった後さらに相続が発生していたため、複数世代にわたる相続関係の確認が必要でした。必要となる戸籍関係書類についてもご案内し、ご相談者様に保管資料を探していただきました。
これらの資料に加え、建物の建築経緯と現在の所有関係を説明する上申書を組み合わせることで、亡くなられたご家族が建築した建物が相続を経て現在ご相談者様の所有となっていることを整理しました。そのうえで、未登記建物2棟と附属建物1棟について建物表題登記を申請し、所有権保存登記まで対応しました。
担当者コメント
未登記建物の登記では、建物の所在・種類・構造・床面積の確認に加え、誰が所有しているかを証明する資料が必要です。
敷地内に複数の建物がある場合は、まず「どの建物が登記済みで、どの建物が未登記か」を正確に整理することが出発点です。ここを誤ると、登記すべき建物を見落としたり、登記済み建物と混同したりするリスクがあります。当事務所では現地の建物配置・登記情報・固定資産税関係資料を照合しながら、一棟ずつ丁寧に確認しています。
建築時資料が残っていない場合でも、市役所で取得できる台帳記載事項証明書・固定資産評価証明書、過去の遺産分割協議書、戸籍関係書類、上申書などを組み合わせることで、所有権を説明できるケースがあります。手元にある資料をまず確認し、使えるものは活用したうえで、不足する資料だけを整理して追加取得することで、お客様の手間や費用の負担を抑えられる場合があります。
未登記建物をそのままにしていると、将来の売却・相続・担保設定などの場面で手続きが進みにくくなります。早めに現況と権利関係を整理しておくことをお勧めします。
同じようなお悩みの方へ
古い自宅や敷地内の建物が未登記のままになっている場合、建築時の資料が残っていなくても、役所調査や相続関係資料などをもとに登記できる可能性があります。相続を経た未登記建物や、敷地内に複数の建物があるケースでは、どの建物を誰の名義で登記するかを整理することが重要です。
千葉市や大網白里市周辺で、未登記建物の表題登記や所有権保存登記についてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。