事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 遺言書とは異なる内容で不動産を相続したい
- 対応業務
- 相続登記、遺産分割協議書作成、建物表題部変更登記
- 対象不動産
- 千葉市緑区内の土地・建物
- 結果
- 相続人全員の合意に基づき相続登記を行い、増築未登記部分についても登記を完了しました
ご相談内容
ご相談者様は、亡くなった方の遺言書があるものの、実際には相続人間で遺言書とは異なる内容で不動産を取得したいとのことでご相談くださいました。
遺言書がある場合でも、相続人全員が合意できる場合には、遺言書の内容とは異なる形で遺産分割協議を行うことができるケースがあります。
また、対象となる建物を確認したところ、過去に増築された部分が登記されていないことが分かりました。
当事務所の対応
当事務所では、まず遺言書の内容、相続人関係、不動産の登記状況を確認しました。
そのうえで、相続人全員の意向を踏まえ、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議書を作成し、相続登記を行いました。
また、建物については増築未登記部分があったため、現地調査や必要資料の確認を行い、建物表題部変更登記にも対応しました。
司法書士業務である相続登記と、土地家屋調査士業務である建物の表題部変更登記をあわせて進めることで、不動産の権利関係と建物の表示内容を整理することができました。
担当者コメント
遺言書がある場合でも、必ずその内容どおりに手続きをしなければならないとは限りません。
相続人全員が合意している場合には、遺産分割協議によって、実情に合った形で相続手続きを進められるケースもあります。
また、相続登記の際に建物の登記を確認すると、増築部分が未登記のままになっていることがあります。未登記部分を放置すると、将来の売却、融資、相続手続きで問題になることがあります。
相続登記とあわせて建物の登記状況も確認しておくことで、後日のトラブルを防ぎやすくなります。
同じようなお悩みの方へ
相続や不動産の手続きは、状況によって必要な対応や進め方が異なります。
千葉市周辺で相続・不動産に関する手続きについてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。