事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 亡くなった兄弟名義の山梨県の土地について、相続登記をしたい
- 対応業務
- 相続登記、戸籍収集、非農地証明取得、地目変更登記
- 対象不動産
- 山梨県内の土地
- 結果
- 相続登記完了後、非農地証明を取得し、農地から原野への地目変更も完了しました
ご相談内容
ご相談者様は、亡くなったご兄弟名義の山梨県内の土地について、相続登記をしたいとのことでご相談くださいました。
ご兄弟にはお子様がおらず、ご両親もすでに亡くなっていたため、相続人は兄弟姉妹の関係で確認する必要がありました。
また、相続が発生してからすでに長期間が経過しており、相続登記の義務化の影響も踏まえ、早めに名義変更を進めたいというご相談でした。
当事務所の対応
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の戸籍だけでなく、ご両親の出生から死亡までの戸籍、さらに兄弟姉妹全員の関係を確認するための戸籍が必要となることがあります。
本件でも、通常の相続登記と比べて収集・確認が必要な戸籍の量が多く、相続関係の確認に時間を要しました。
当事務所では、戸籍収集から相続関係の整理、必要書類の作成、山梨県内の土地の相続登記申請まで対応しました。
その後、対象地が農地のままでは処分や管理が難しいというご相談を受け、現況を確認したうえで、非農地証明の取得手続きにも対応しました。
非農地証明の取得後、土地の地目を農地から原野へ変更する登記も行いました。
担当者コメント
兄弟姉妹が相続人となる相続登記は、戸籍の収集範囲が広くなりやすく、通常の親子間の相続よりも手続きが複雑になることがあります。
また、相続登記をしただけでは、不動産を売却・処分しやすくなるとは限りません。特に農地の場合、農地のままでは売却や引き取り先の検討が難しくなることがあります。
今回のように、相続登記とあわせて、非農地証明や地目変更まで整理することで、その後の不動産の管理・処分に向けた準備を進めやすくなります。
相続発生から時間が経過している不動産や、遠方にある土地についても、早めに状況を確認することをおすすめします。
同じようなお悩みの方へ
相続や不動産の手続きは、状況によって必要な対応や進め方が異なります。
千葉市周辺で相続・不動産に関する手続きについてお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。