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[生前対策]

遺言書の種類はどれを選ぶ?自筆証書と公正証書の違いと失敗しない選び方

  • 投稿:2026年04月21日

遺言書には自筆証書と公正証書の2種類があります。本記事ではそれぞれの違いとメリット・デメリット、実務での失敗事例をもとに、どちらを選ぶべきかを分かりやすく解説します。

「遺言書を作った方がいいのは分かったけど、種類があってよく分からない」
「自分で書けばいいのか、公証役場に行くべきなのか迷っている」

実際、この段階で止まってしまう方が非常に多いです。

遺言書は大きく分けて
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
の2つがあります。

どちらも有効ですが、選び方を間違えると
「せっかく作ったのに使えない」という事態になります。

ここでは実務目線で、違いと選び方を整理します。

自筆証書遺言とは

自分で書いて作る遺言書です。

紙とペンがあれば作れるため、費用をかけずに準備できます。

メリット

・費用がほとんどかからない
・すぐに作れる
・誰にも知られずに作成できる

デメリット

・形式ミスで無効になるリスク
・内容が曖昧で揉める
・紛失や改ざんのリスク

実務では、
「せっかく書いたのに使えない」ケースが非常に多いです。

公正証書遺言とは

公証役場で作成する遺言書です。

公証人が関与するため、形式や内容の不備が起きにくいのが特徴です。

メリット

・法的に確実
・原本が保管されるため紛失しない
・家庭裁判所の検認が不要

デメリット

・費用がかかる(数万円〜)
・作成までに手間がかかる
・証人が必要

ただし、実務では
「最初から公正証書にしておけばよかった」という声が圧倒的に多いです。

現場のリアル:自筆遺言で止まるケース

千葉県内でもよくあるケースです。

・内容が曖昧で不動産の特定ができない
・日付や署名の不備で無効
・保管場所が分からず発見されない

その結果、

遺言書があるのに使えず
結局、相続人全員で話し合いに戻る

という本末転倒な事態になります。

「費用をかけたくない」で失敗するパターン

自筆証書を選ぶ理由の多くは
「費用を抑えたい」ですが、

結果的に
・相続手続きが止まる
・修正や再手続きが発生
・専門家費用が追加で数十万円

となるケースも珍しくありません。

どちらを選ぶべきか(実務判断)

自筆証書が向いている人

・財産がシンプル(現金中心)
・相続人間で揉める可能性が低い
・最低限の意思表示をしたい

公正証書が向いている人

・不動産がある
・相続人が複数いる
・将来のトラブルを確実に防ぎたい

実務上は、
不動産がある場合は公正証書が基本です。

実務で見落とされやすいポイント

遺言書の種類以前に、次の問題があると手続きが止まります。

・未登記建物がある
・境界が確定していない
・名義が古いまま

この状態だと、
遺言書があっても不動産を動かせないことがあります。

そのため、遺言書とあわせて
不動産の整理も同時に行う必要があります。

千葉県内で多い傾向

千葉市・船橋市・市川市などでは、

・持ち家+土地
・相続人が県外在住
・空き家化

この組み合わせが多く、
遺言書の有無で手続きの難易度が大きく変わります。

よくある質問

Q. 自筆でもちゃんと書けば問題ない?

可能ですが、実務ではミスが多いです。
形式・内容・保管のどれかで止まるケースが多く見られます。

Q. 公正証書は費用に見合う価値がありますか?

あります。
トラブル回避と手続きのスムーズさを考えると、結果的に安く済むことが多いです。

まとめ:迷ったら「確実性」で選ぶ

遺言書は
・安く作るか
・確実に使えるものを作るか
この選択です。

「とりあえず作る」ではなく
実際に使える形にすることが重要です。

迷った段階で一度整理するのが最も安全です

吉原合同事務所では、

・遺言書の種類の選定
・公正証書遺言の作成サポート
・不動産の事前整理

をまとめて対応しています。

昨年も複数のケースで、
自筆遺言から公正証書へ見直すことで
相続手続きのトラブルを回避しています。

「どちらが自分に合っているか分からない」という段階で、
一度整理しておくことが、最も確実な対策です。

実際に遺言書がなくて揉めたケースはこちら
手遅れになる前にやるべき相続対策はこちら

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