事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 公正証書遺言に基づき、不動産の名義変更をしたい
- 対応業務
- 相続登記・遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成
- 結果
- 20件以上の不動産を精査し、遺言書に記載のない不動産を含めた相続登記と法定相続情報一覧図の作成に対応しました
ご相談内容
千葉市緑区にお住まいのお客様から、税理士の先生のご紹介で当事務所へご相談いただきました。
亡くなられた方が公正証書遺言を作成しており、その遺言書に基づいて不動産の名義変更を進めたいというご相談でした。対象となる可能性のある不動産は土地・建物を含めて20件以上あり、ご相談時に多数の資料をお持ちいただきました。
ただし、公正証書遺言に記載されているのは一部の不動産のみで、すべてが網羅されているわけではありませんでした。遺言書に記載のある不動産・記載のない不動産・すでに売却済みの不動産を整理したうえで、名義変更の方針を決める必要がある案件でした。
当事務所の対応
まずお預かりした資料を登記情報と照合しながら、相続登記の対象となる不動産を洗い出しました。
その過程で、遺言書に記載されているものの、すでに売却されて他人名義になっている不動産が含まれていることが判明しました。現在の登記名義をひとつひとつ確認し、相続登記が必要な不動産と対象外の不動産をご説明しました。
また、今回確認できた公正証書遺言が全てかどうかはっきりしない状況でもあったため、公証役場で遺言書の検索も行いました。
遺言書に記載のある不動産については、公正証書遺言に基づいて相続登記を申請しました。一方、遺言書に記載のない不動産については、遺言書のみでは名義変更できないため、相続人全員による遺産分割協議書を別途作成して対応しました。
対象不動産にはマンションも含まれており、専有部分に加えて敷地権や団地共用部分の持分についても登記上の確認が必要でした。遺産分割協議書には団地共用部分もしっかり盛り込み、申請内容に漏れが生じないよう対応しました。登録免許税の計算においても、団地共用部分の評価額・持分を含めて精査しました(漏れがあると法務局から補正を求められる可能性があります)。
さらに、ご相談者様が預貯金の相続手続きを並行して進められる予定でしたので、各金融機関でも使用できる法定相続情報一覧図の作成にも対応しました。
担当者コメント
公正証書遺言があっても、すべての不動産が記載されているとは限りません。記載されている不動産であっても、すでに売却されて他人名義になっていれば相続登記の対象外となります。こうした判断は、現在の登記内容を確認して初めてできるものです。
遺言書に記載のない不動産がある場合は、別途、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
不動産の数が多い相続では、まず「どの不動産が登記の対象になるか」を正確に整理することが出発点です。マンションや団地が含まれる場合は、専有部分だけでなく敷地権・団地共用部分の持分も確認が必要で、登録免許税の計算にも影響します。
相続登記は、遺言書や登記簿を見るだけでなく、財産全体の状況を把握したうえで進めることが大切です。
同じようなお悩みの方へ
公正証書遺言があっても、不動産の記載漏れや売却済み物件が含まれていることは少なくありません。不動産の数が多いケースや、土地・建物・マンションが混在するケースでは、申請内容や登録免許税の計算にも細心の注意が必要です。
千葉市周辺で、遺言書に基づく相続登記や、不動産が複数ある相続手続きにお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。