司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[相続発生後の手続き]
2024年4月から相続登記が義務化され、2024年以前の相続も原則2027年3月31日までに対応が必要です。相続登記を放置した場合の過料、売却・担保設定・空き家処分への影響、相続人申告登記、未登記建物や農地がある場合の対応について、千葉の司法書士・土地家屋調査士が解説します。
目次
「親が亡くなったあと、実家の名義をそのままにしている」 「固定資産税の通知は来ているけど、登記まではしていない」 「兄弟で話し合いが終わらず、何年もそのままになっている」
このような状態でも、2024年4月1日からの相続登記義務化により、放置したままでは過料の対象になる可能性があります。
相続登記は、以前のように「そのうちやればいい」と放置しにくい手続きになりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始日 | 2024年4月1日 |
| 期限 | 相続で不動産取得を知った日から3年以内 |
| 対象 | 2024年4月以前の相続も含む |
| 過料 | 正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性がある |
| 暫定対応 | 相続人申告登記(簡易な申出制度)も利用可能 |

2024年4月以前に相続した不動産の期限は、原則として2027年3月31日です。 ただし、不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内が期限となります。個別の事情により起算点が異なる場合がありますので、不安な方はまず確認することをおすすめします。
なお、刑事罰ではありませんが、正当な理由なく放置している場合には、行政上の過料として10万円以下が科される可能性があります。期限を過ぎたら直ちに必ず科されるという制度ではありませんが、早めに動くほど、相続人調査や遺産分割協議の負担を抑えやすくなります。
「2027年3月31日まであるから大丈夫」とは限りません。 相続人が多い場合や連絡が取れない相続人がいる場合には、戸籍の収集・相続人調査・遺産分割協議に数か月以上かかることもあります。2027年3月31日まで余裕があるように見えても、早めに着手しておくことが安心です。
罰則だけが問題ではありません。放置が続くと、実務上さまざまな問題が出てきます。
① 売りたくても売れなくなる 不動産を売却するには、まず名義を相続人に変更する必要があります。登記が済んでいないと、売却手続きが進みません。急いで売りたい場面でも、登記が終わるまで動けなくなります。
② 相続人が増えて手続きが複雑になる 放置している間に相続人が亡くなると、その相続人の持分がさらに次の世代に移ります。世代をまたぐほど相続人の数が増え、全員の同意を取るのが難しくなります。千葉県内でも、長期間放置した結果として相続人が多数になり、手続きが大きく複雑になったというご相談は少なくありません。
③ 担保に入れられない 住宅ローンや事業資金の融資を受けるために不動産を担保に使いたい場合も、名義が変わっていないと手続きできません。
④ 空き家・農地・山林の処分が進まない 空き家・農地・山林など、管理や処分に困る不動産を売却・転用・処分を検討しようとしても、まず登記を整えることが前提になります。登記が済んでいないと、処分の入口にすら立てません。
2024年4月以前の相続も、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。実家・土地・農地・未登記建物がある場合は、まず現在の登記状況を確認するところから始めましょう。
相続登記の義務化と同時に、**「相続人申告登記」**という簡易な制度が創設されました。
遺産分割がまだ終わっていない場合などに、「自分が相続人であること」を法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされる制度です。
ただし、相続人申告登記は、あくまで義務違反を避けるための暫定的な制度です。 不動産の名義が相続人に移るわけではないため、売却・融資・担保設定・相続人間の権利整理を進めるには、最終的に正式な相続登記が必要です。
「申告登記だけで済ませても大丈夫」とは限りませんので、ご注意ください。

相続登記の手続きをしようとして初めて、別の問題が見つかるケースは少なくありません。
| 状況 | 問題点 | 当事務所での対応 |
|---|---|---|
| 建物が未登記 | 相続登記の前に表題登記が必要 | 表題登記+相続登記を一括対応 |
| 増築部分が未登記 | 建物の現況と登記内容が一致しない | 必要な表示に関する登記を整えたうえで相続登記を進める |
| 農地がある | 売却・転用に農地法上の制限がある | 登記+農地手続きの相談に対応 |
| 境界が不明 | 売却前に測量が必要になることがある | 境界確定測量から対応 |
| 相続人が多い | 協議・戸籍収集が複雑になる | 戸籍収集・相続関係の整理に対応 |
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士の資格を活かし、相続登記だけでなく、未登記建物の表題登記、境界確認、農地手続きまで一つの窓口で整理できます。「相続登記を頼んだら、実は未登記建物があって別の事務所に行くことになった」という二度手間を防げます。
相続登記だけでなく、表題登記・境界確認・農地手続きが関係する場合があります。当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士の立場からまとめて整理できます。
当事務所のある千葉市周辺では、市街地の実家だけでなく、市原市・大網白里市・東金市・茂原市方面の農地・山林・古い建物を含む相続のご相談も多くあります。
こういったご相談が多いです。
千葉県内の相続不動産は、登記だけでなく、測量・農地・建物登記など複数の手続きが絡み合うことが多いです。そのため、相続登記だけでなく、不動産の現況や今後の処分方針まで含めて確認することが大切です。
相続登記の費用は、次のような要素で変わります。
初回相談の段階で、通常の相続登記で済みそうか、未登記建物・測量・農地手続きなども関係しそうかを整理し、司法書士報酬・登録免許税・戸籍取得費用を含めた費用の見通しをお伝えします。
相談前に、次の点を大まかに整理しておくとスムーズです。
どれか一つでも分からなくても構いません。固定資産税の通知書をお持ちいただければ、そこから確認を進められる場合もあります。現状を整理するところから一緒に進めます。

相続登記の手続きは司法書士の業務ですが、実家の相続では登記だけで終わらないケースが多くあります。
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士のライセンスを持つため、次のことをまとめてご相談いただけます。
相続不動産に関する手続きを、窓口を一本化してご相談いただけます。
初回相談無料/相談だけでも大丈夫です/無理な営業はいたしません
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、売却・担保設定・空き家処分ができなくなったり、相続人が増えて手続きが複雑になったりします。
期限を過ぎたからといって、直ちに必ず過料が科されるわけではありません。ただし、正当な理由なく放置している場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。期限が近い、またはすでに過ぎている場合でも、早めに手続きを進めることが重要です。
なりません。固定資産税の納税者と、不動産登記上の所有者は別です。固定資産税の通知が来ていても、登記名義が亡くなった方のままになっているケースはよくあります。
はい、対象です。2024年4月以前に相続した不動産も、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。ただし個別事情により起算点が異なる場合がありますので、まずご確認ください。
遺産分割が終わっていない場合でも、相続人申告登記という簡易な申出制度を利用することで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。ただし正式な名義変更ではないため、売却や担保設定はできません。遺産分割がまとまった後に、改めて正式な相続登記が必要です。
はい。売却予定がなくても、相続登記は義務化されています。また、将来売却・解体・担保設定・次の相続が発生した際に困ることがあります。
未登記建物がある場合は、建物の表題登記など、相続登記とは別の手続きが必要になることがあります。当事務所では表題登記から相続登記まで一括して対応できます。
不動産の数・評価額・相続人の人数・戸籍収集の範囲などによって変わります。未登記建物がある場合や境界測量が必要な場合は、その分の費用も発生します。初回相談は無料で、ご依頼前に費用の全体像をお伝えします。
「何年も放置してしまっている」 「建物が未登記かもしれない」 「農地や山林があってどうすればいいか分からない」 「2027年の期限までに間に合うか不安」
どの段階でもご相談いただけます。まず現状を整理するところから始めます。
初回相談無料/相談だけでも大丈夫です/無理な営業はいたしません
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
千葉市を中心とした千葉県全域