司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[相続発生後の手続き]
相続放棄の3か月を過ぎてしまった場合でも、状況によっては間に合う可能性があります。本記事では、期限後でも認められるケースや注意点、督促が来たときの対応について、千葉の司法書士がわかりやすく解説します。
目次
「気づいたら3か月が過ぎていた」「督促状が届いて初めて借金を知った」——このようなご相談は実際に非常に多くあります。
原則は3か月以内ですが、事情によっては期限後でも相続放棄が認められるケースがあります。
ただし、時間が経てば経つほど選択肢は狭まります。督促や手続きが進む前に、今の段階でご相談ください。
まずは状況を相談する(無料) TEL:043-312-3727(平日9〜18時)
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述(しんじゅつ)しなければなりません。この期間を「熟慮期間」と言います。
熟慮期間を何もせずに過ぎてしまうと、法律上は**「単純承認」したものとみなされます。**例えば、預金を引き出したり、不動産を売却するなどの行為をすると、相続を認めたと判断される可能性があります。つまり、故人の財産も借金もすべて引き継いだことになってしまいます。
ただし、「みなされる」というのは自動的に確定するわけではなく、その後の行動や事情によっては覆せる余地があります。
亡くなった時点では借金の存在を知らず、後から督促状や債権者からの連絡で初めて発覚した場合、「知った日」が起算点になると判断されることがあります。
最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)でも、相続財産が全くないと信じていた場合などは「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時」を起算点とすることが認められています。
この論理が通れば、たとえ死亡から3か月以上経っていても、借金を知った日から3か月以内であれば放棄できる可能性があります。
「財産も借金もないと思っていたら、後から借金だけ出てきた」というケースも、ケース①と同様に「知った日」が起算点となる余地があります。「どうせ何もないだろう」と手続きを後回しにしてしまった方も、まず状況をご相談ください。
親と長年連絡を取っていなかった、存在を知らなかった親族が亡くなったケースなど、「相続開始を知った日」が遅れるケースもあります。「死亡を知らなかった」「相続人であることを知らなかった」という事情が認められれば、その時点が起算点になります。
3か月の期限が来る前に、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長申請」を行うことができます。財産の調査が複雑・相続人が多い・遠方に住んでいるなど、正当な理由があれば認められます。
重要:伸長申請は期限が切れる前に家庭裁判所へ申請する必要があります。過ぎてからでは申請できません。期限が迫っている方はすぐにご相談ください。
3か月を過ぎていても、次のような状況であれば放棄できる可能性があります。
反対に、次のような状況では難しいと判断される可能性が高いです。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。個別の事情によって判断は大きく変わります。「自分のケースは無理だ」と決めつけずに、まず専門家に個別の確認を依頼することをおすすめします。
3か月を過ぎた頃に、突然借金の督促状や弁護士・債権回収会社からの通知が届くことがあります。この場合、**絶対にその場で支払わないでください。**一部でも支払うと「相続を承認した」と判断される可能性があります。
「検討します」と伝えて、すぐに専門家へご相談ください。
督促が来ている方へ|至急ご相談ください TEL:043-312-3727(平日9〜18時)
Q. 3か月を過ぎたら絶対に放棄できませんか?
絶対ではありません。借金の存在を後から知ったケースや、相続開始を後から知ったケースでは、期限後でも認められる可能性があります。状況によって判断が大きく変わるため、個別の確認をおすすめします。まずご相談ください。
Q. 督促状が届きました。今からでも相談できますか?
はい、できます。支払いや返答をする前に、必ず専門家へ状況をお伝えください。一部でも支払ってしまうと選択肢が狭まります。
Q. 相続放棄が難しい場合、他に方法はありますか?
「限定承認」という制度があり、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済するという選択肢もあります。ただし手続きが複雑なため、家庭裁判所への申述が必要です。状況によって判断が変わるため、まずは個別にご確認ください。
Q. 費用はいくらかかりますか?
「放棄できるかどうか」の判断だけでもご相談いただけます。費用が発生する前に方向性を整理しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
→ 料金表はこちら
「もう3か月過ぎてしまった」という方も、諦める前にご相談ください。状況をお聞きしたうえで、今できる最善の対応をご提案します。必要に応じて家庭裁判所への手続きまでサポートいたします。
時間が経つほど、選択肢は狭まります。今動けるかどうかで結果が変わるケースも少なくありません。
司法書士吉原合同事務所 TEL:043-312-3727(平日9〜18時) 初回相談無料 / 対応地域:千葉市を中心とした千葉県全域
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