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[相続発生後の手続き]

相続放棄とは|千葉市の司法書士が手続きの流れ・注意点をまるごと解説

  • 投稿:2026年05月02日
相続放棄とは|千葉市の司法書士が手続きの流れ・注意点をまるごと解説

こんな方は今すぐ検討を

  • 故人に借金・ローン・保証債務がある可能性がある
  • 財産の内容が不明で、プラスかマイナスか判断できない
  • 不動産だけ残っているが、管理も売却もしたくない
  • すでに3か月が迫っている、または過ぎているかもしれない

相続放棄は期限のある手続きです。迷っている時間が、選択肢を狭めます。まずは一度ご相談ください。

[初回無料相談はこちら] TEL:043-312-3727(平日9〜18時)

この記事でわかること

  • 相続放棄とはそもそも何か
  • どんな場合に放棄を検討すべきか
  • 手続きの流れと期限
  • やってしまいがちなNG行為
  • 千葉市で相続放棄を相談するには

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も、すべて引き継がないという意思表示を家庭裁判所に**申述(しんじゅつ)**する手続きです。

「財産より借金の方が多そう」「関わりたくない」「不動産の管理が負担」など、理由はさまざまです。ただし、一度申述が受理されると、原則として取り消すことはできません。放棄すべきかどうか迷っている段階でも、専門家への相談をおすすめします。

こんな場合は相続放棄を検討してください

  • 故人に借金・ローン・保証債務がある
  • 財産の内容が把握できない・マイナスかもしれない
  • 疎遠だった親族で関わりたくない
  • 不動産だけ残っているが管理したくない(いわゆる負動産)
  • 次の相続人(兄弟など)にも迷惑をかけたくない

注意:相続放棄をしても、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。関係する方への連絡も必要です。→ 詳しくは「放棄の連鎖、最後は誰にいく?

相続放棄の期限

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

この「3か月」は非常に短く、葬儀や各種手続きに追われているうちに過ぎてしまうケースも少なくありません。一度期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとして扱われるため、後から放棄することは極めて難しくなります。

期限に間に合わない可能性がある場合は、期間の伸長申請という手続きもあります。「もう間に合わないかもしれない」と思った方も、まず一度ご相談ください。

→「3か月を過ぎてしまったら?」(近日公開)

相続放棄の手続きの流れ

① 相続財産・負債の調査 プラスの財産とマイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)を調べます。

② 放棄するかどうかの判断 財産状況をもとに、放棄・単純承認・限定承認のいずれかを選択します。

③ 必要書類の収集 戸籍謄本・住民票除票・申述書などを準備します。

④ 家庭裁判所への申述 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。千葉市の場合は千葉家庭裁判所が管轄です。書類は郵送でも提出可能です。

⑤ 照会書への回答 裁判所から本人確認の照会書が届くので、回答して返送します。

⑥ 受理通知の受け取り 申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが完了の証明になります。

相続放棄でやってしまいがちなNG行為

放棄を検討しているのに、うっかり次の行為をしてしまうと「相続を承認した」とみなされ(法定単純承認)、放棄できなくなる可能性があります。

やってしまいがちな行為リスク
故人の預金を引き出して使った高い(用途・金額による)
銀行口座を解約してお金を使った高い
故人の借金を自分で返済した高い
クレジットカードを解約した低い(ポイント使用は注意)
携帯電話を解約した低い(端末売却は注意)
葬儀費用に使ったグレーゾーン(専門家に確認を)

「大丈夫かどうか」の判断は、行為の内容・金額・時期によって異なります。自己判断せず、まず専門家に状況をお伝えください。

詳しくは → 「銀行口座・クレカ・携帯の解約は大丈夫?」 関連 → 「亡くなった方の預金引き出しはなぜ注意が必要か

相続放棄にかかる費用

自分で手続きする場合

  • 収入印紙:800円(申述人1人あたり)
  • 戸籍取得など:数千円程度

司法書士に依頼する場合

「放棄すべきかどうか」の判断だけでもご相談いただけます。費用が発生する前に方向性を整理することが可能ですので、まずは現在の状況をお聞かせください。

料金表はこちら

よくある質問

Q. 相続放棄は誰でもできますか?

原則として、相続人であれば誰でも申述できます。ただし、すでに「法定単純承認」にあたる行為をしてしまっている場合は認められないことがあります。

Q. 家族の一人だけ相続放棄できますか?

はい、できます。相続放棄は相続人それぞれが個別に判断・申述するものです。「自分だけ放棄して、兄弟は受け取る」という選択も可能です。ただし、自分が放棄した場合、次順位の相続人に権利が移る点には注意が必要です。

Q. 家庭裁判所に行く必要がありますか?

書類を郵送で提出することも可能です。司法書士に依頼すれば、書類作成から提出まで任せることができます。

Q. 相続放棄したら故人の自宅はどうなりますか?

相続人全員が放棄した場合などは、一定期間管理義務が残る場合があります。不動産の扱いには注意が必要です。詳しくはご相談ください。

Q. 3か月を過ぎてしまいましたが、もう手遅れですか?

原則として3か月以内ですが、事情によっては例外的に認められるケースもあります。諦める前にまずご相談ください。

千葉市で相続放棄のご相談は

「放棄すべきか迷っている」段階でも問題ありません。状況をお聞きしたうえで、最適な対応を整理いたします。

「まだ間に合うか分からない」という方も、まずはご相談ください。

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