解決事例

[相続放棄サポート]

千葉市中央区で、死亡から1年以上経過後に相続放棄が受理された事例

T様(千葉市中央区/50代)

T様(千葉市中央区/50代)

相続放棄の3か月という期間は、必ずしも「亡くなった日から3か月」ではありません。このページでは、おじ様の死亡から1年以上経過後に相続手続きの連絡を受け、相続開始を知った経緯を整理して申述した結果、相続放棄が受理された事例をご紹介します。

T様(千葉市中央区/50代)

事例の概要
地域
千葉市中央区
ご相談内容
おじの死亡から1年以上経過しているが、相続放棄ができるか相談したい
対応業務
相続放棄申述書作成・戸籍収集・回答書サポート
結果
死亡を知った経緯を整理し、資料を添付して申述した結果、相続放棄が受理されました

ご相談内容

千葉市中央区にお住まいのお客様から、おじ様の相続放棄についてご相談いただきました。

亡くなられた方がお亡くなりになってから1年以上が経過した後、ご相談者様のもとに相続手続きへの協力を求める通知が届きました。ご相談者様は、その通知によって初めて相続手続きが必要であることを知り、「今からでも相続放棄ができるのか」と不安に思われていました。

当事務所の対応

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。そのため今回は、ご相談者様がいつおじ様の死亡を知り、いつ自分が相続人であることを知ったのかを確認することが重要でした。

ご相談者様から詳しくお話を伺い、今回届いた通知によって初めておじ様の死亡および相続手続きの必要性を知ったことを確認しました。

そのうえで、相続放棄に必要な戸籍関係書類を一式収集し、相続関係を整理しました。相続放棄申述書には、死亡から1年以上経過している事情について実情を踏まえて詳しく記載し、相続手続きへの協力を求める通知の写しも添付しました。家庭裁判所に対して、いつ相続開始を知ったのかが資料から分かるように整えました。

申述後に家庭裁判所から届いた回答書についても記載内容を確認し、ご相談者様が適切に回答できるようサポートしました。その結果、相続放棄の申述は無事に受理されました。

担当者コメント

相続放棄の3か月という期間は、「亡くなった日から必ず3か月」という意味ではありません。原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から進行します。そのため、亡くなった日から時間が経っていても、後から死亡や相続関係を知った場合には、相続放棄ができる可能性があります。

ただし、死亡から長期間経過している場合には、「いつ、どのような経緯で相続開始を知ったのか」を家庭裁判所に分かるように説明することが重要です。今回は通知の写しを資料として添付し、申述書にも実情を詳しく記載することで、死亡から1年以上経過している事情を整理しました。

また、相続放棄の申述後には、家庭裁判所から照会書・回答書が届くことがあります。回答内容によっては手続きに影響することもあるため、申述後の対応も大切です。

同じようなお悩みの方へ

被相続人が亡くなってから3か月以上経っている場合でも、すぐに相続放棄をあきらめる必要はありません。親族の死亡を後から知った場合や、自分が相続人になっていることを通知で初めて知った場合には、相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、死亡を知った時期や相続人になったことを知った経緯を、資料とともに整理して申述することが重要です。

千葉市周辺で、死亡から時間が経過した相続放棄や、親族から突然相続手続きの連絡が来てお困りの方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。

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