事例の概要
- 地域
- 千葉市
- ご相談内容
- 督促状が届いて初めて亡くなった親の借金を知り、相続放棄したい
- 対応業務
- 相続放棄申述サポート、事情説明書の作成
- 結果
- 事情を整理して申述し、相続放棄が受理されました
ご相談内容
ご相談者様は、疎遠だった親が亡くなってから数か月後、消費者金融から督促状が届いたことで、初めて借金の存在を知りました。
相続放棄には3か月の期限があると聞き、「すでに期限を過ぎているため、もう相続放棄はできないのではないか」と不安に思い、ご相談くださいました。
当事務所の対応
当事務所では、まずご相談者様が相続の開始や借金の存在をいつ、どのように知ったのかを確認しました。
そのうえで、相続放棄の起算点について整理し、督促状が届いた経緯や、これまで亡くなった親と疎遠であった事情をまとめた事情説明書を作成しました。
必要書類を整えたうえで家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、無事に受理されました。
担当者コメント
相続放棄の期限は、単純に「亡くなった日から3か月」と決まるわけではありません。実際には、相続が発生したことや、自分が相続人であることを知った時期が問題になります。
特に、疎遠だった親族の借金を督促状で初めて知ったケースでは、事情を丁寧に整理して家庭裁判所へ説明することが重要です。
「もう3か月を過ぎているから無理」と自己判断せず、まずは早めに相談することをおすすめします。
同じようなお悩みの方へ
相続や不動産の手続きは、状況によって必要な対応や進め方が異なります。
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