司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[相続発生後の手続き]
相続人申告登記は、遺産分割がまとまらないなど、期限内に通常の相続登記が難しい場合に利用できる制度です。ただし、申告しても不動産の名義は変わりません。相続登記との違いや、どんな場合に利用する制度なのかをわかりやすく解説します。
2024年4月から相続登記が義務化され、「相続人申告登記」という新しい制度も始まりました。
相続人申告登記は、すぐに通常の相続登記をすることが難しい場合に、比較的簡単な手続で相続登記の申請義務を果たせる制度です。
ただし、ここで注意したいのが、
「相続人申告登記をすれば、相続登記をしなくてもよくなる」わけではない
ということです。
相続人申告登記をしても、不動産の名義そのものが相続人に変わるわけではありません。
では、どのような場合に使う制度なのでしょうか。
相続により不動産を取得した人は、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
しかし、3年以内に遺産分割がまとまらないなど、通常の相続登記まで進められないこともあります。
そこで設けられたのが「相続人申告登記」です。
自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局へ申し出ることで、通常の相続登記をしていなくても、ひとまず相続登記の申請義務を履行したものとして扱われます。
通常の相続登記と比べて必要書類も少なく、相続人が複数いる場合でも、各相続人は単独で申し出ることができます。
ただし、一人が単独で申し出た場合に、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは、その申出をした相続人本人だけです。
相続人申告登記が役立つのは、相続登記をしたくても、まだできない事情がある場合です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子2人だったとします。
自宅を母が取得するのか、子が取得するのか、それとも売却するのか。
まだ家族で話がまとまっていないのに、相続登記の3年の期限が近づいている。
このような場合には、無理に遺産分割を決めるのではなく、まず相続人申告登記をして申請義務を履行し、その後も遺産分割について話し合うことができます。
ほかにも、相続人が多く調査や話し合いに時間がかかっている場合など、期限までに通常の相続登記をすることが難しいケースで利用することが考えられます。
一方で、すでに誰が不動産を取得するのか決まっており、通常の相続登記まで進められるのであれば、わざわざ先に相続人申告登記をする必要はありません。
「簡単だから、とりあえず相続人申告登記をする」のではなく、今は通常の相続登記まで進められない場合に利用する制度と考えると分かりやすいでしょう。

相続人申告登記は、相続人の一人から単独で申し出ることができます。
ただし、一人が相続人申告登記をしたからといって、他の相続人まで相続登記の申請義務を果たしたことにはなりません。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母・長男・長女の3人だったとします。
長男だけが相続人申告登記をした場合には、
母 → まだ申請義務を履行していない
長男 → 申請義務を履行した
長女 → まだ申請義務を履行していない
という扱いになります。
つまり、「相続人の一人だけで手続できる」ことと、「一人が手続すれば全員分が済む」ことは別です。
たとえば長男だけが相続人申告登記をした場合、申請義務を履行したものとみなされるのは長男だけで、母や長女まで自動的に義務を果たしたことにはなりません。
また、他の相続人について、本人に代わって勝手に申告することもできません。
ここが、相続人申告登記で最も勘違いしやすいところです。
通常の相続登記をすると、亡くなった方から、不動産を取得した相続人へ所有権の名義が変わります。
たとえば、父名義の自宅を長男が相続した場合には、
父 → 長男
と所有者が変わります。
一方、相続人申告登記は、誰がその不動産を取得したのかを登記する手続ではありません。
そのため、相続人申告登記をしても、通常の相続登記をした場合と同じように不動産の名義が相続人へ変わるわけではありません。
実際の登記簿では、次のように元の所有者の登記を残したまま、「相続人申告」が付記されます。

このように、甲野一郎さんが相続人申告登記をしても、所有者が「甲野太郎」から「甲野一郎」へ変わっているわけではありません。

この違いは、その後に不動産を処分するときに重要になります。
たとえば、相続した不動産を売却する場合、相続人申告登記だけでは買主へ名義を移すことはできません。
売却する前に、別途、通常の相続登記を行う必要があります。抵当権を設定する場合も同様です。
相続人申告登記は「相続登記の代わり」ではなく、相続登記がすぐにできないときに、まず申請義務を果たすための制度です。
相続人申告登記をした後に、相続人同士の話し合いがまとまり、不動産を取得する人が決まったとします。
この場合には、改めてその内容に基づく相続登記が必要です。
遺産分割によって不動産を取得した相続人には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する義務があります。
この遺産分割後の登記義務は、先に相続人申告登記をしていてもなくなりません。
つまり、
相続人申告登記
↓
遺産分割が成立
↓
通常の相続登記
となることがあります。
そのため、相続人申告登記をしたことで「相続の登記手続は全部終わった」と考えないよう注意が必要です。
なお、その後に通常の相続登記をする場合は、相続人申告登記を抹消する必要はなく、そのまま相続登記を進めることができます。
相続人申告登記は、通常の相続登記より簡易な手続となっています。
基本的には、
などを用意します。
通常の相続登記のように、原則として法定相続人全員を確定するための戸籍を集める必要はありません。
また、相続人申告登記自体には登録免許税がかかりません。
ただし、戸籍などの取得には実費がかかり、司法書士へ手続を依頼する場合には別途報酬が必要です。
さらに、後日通常の相続登記をすることになれば、その相続登記については別途登録免許税などの費用がかかります。
そのため、すでに通常の相続登記まで進められる状態であれば、最初から相続登記をした方が手続を一度で済ませられることもあります。
相続人申告登記は、相続登記の期限が迫っている一方で、遺産分割がまとまっていない場合などには便利な制度です。
ただし、簡単に申請できるからといって、すべての人が利用した方がよいわけではありません。
すでに不動産を取得する人が決まっているのであれば、最初から通常の相続登記をする。
まだ遺産分割がまとまらず、期限までに通常の相続登記が難しいのであれば、相続人申告登記を検討する。
このように、状況によって選ぶ手続は変わります。
大切なのは「相続人申告登記ができるか」ではなく、「自分の場合、本当に相続人申告登記をする必要があるのか」を先に確認することです。
吉原合同事務所では、現在の相続関係や遺産分割の状況を確認したうえで、相続人申告登記を利用した方がよいのか、それとも通常の相続登記まで進められるのかをご案内しています。
「相続登記の期限が近いけれど、まだ遺産分割がまとまっていない」
「相続人申告登記という制度を知ったが、自分も利用した方がよいのか分からない」
という段階でも問題ありません。
手続を決めてしまう前に、まず現在の状況に合った方法を確認することをおすすめします。
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