お役立ち記事

[相続発生後の手続き]

相続した不動産は共有名義にしないと売れない?一人の名義で売却代金を分ける方法

  • 投稿:2026年08月02日
相続した不動産は共有名義にしないと売れない?一人の名義で売却代金を分ける方法

相続した不動産の売却代金を相続人で分ける場合でも、不動産を共有名義にする必要はありません。一人の名義で相続・売却し、代金を分配する方法と遺産分割協議書のポイントを解説します。

「兄弟3人で売却代金を分けるなら、不動産も3人の共有名義にしなければならない」

このように考えている方も少なくありません。

しかし、売却代金を相続人で分けることと、不動産を共有名義にすることは別です。

ポイント

相続人全員で合意すれば、一人が不動産を相続して売却手続きを行い、その後、売却代金を相続人間で分けることができます。

つまり、売却代金を3人で分ける場合でも、不動産まで3人の共有名義にする必要はありません。

3人で相続するからといって、共有名義にする必要はない

相続人で話し合い、一人が不動産を相続して売却した後、売却代金を決めた割合で相続人に分配する流れを示した図

例えば、父親名義の土地を、子ども3人で相続するケースを考えてみます。

土地を売却し、売却代金を3人で均等に分けたい場合でも、次のような遺産分割ができます。

  • 長男が土地を一人で相続する
  • 長男が土地を売却する
  • 売却費用を差し引いた残金を、兄弟3人で均等に分ける

このように、不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法を、一般に換価分割といいます。

財産を3人で分けることと、不動産を3人の共有名義にすることは、同じではありません。

一人の名義にすると売却手続きを進めやすい

不動産を3人の共有名義にすると、売却するときは原則として3人全員が売主になります。

そのため、全員について、売却への同意、本人確認、必要書類の準備などが必要です。

一方、一人が不動産を相続した場合は、その人が売主となって売却手続きを進められます。

売却代金を3人で分ける場合でも、売却手続きまで3人全員で行う必要はありません。

相続人が遠方に住んでいる場合や、日程を合わせにくい場合には、一人の名義にすることで手続きの負担を減らせます。

ただし、誰が不動産を相続し、売却代金をどのように分けるのかについては、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議書には売却後の流れまで記載する

一人の名義で相続登記をした後、自由に他の相続人へお金を渡せばよいわけではありません。

遺産分割協議書には、実際の進め方に合わせて、

  • 誰が不動産を取得し、売却手続きを行うのか
  • 売却に必要な費用をどのように負担するのか
  • 費用を差し引いた残金を、誰にどの割合で分配するのか

などを記載しておくことが重要です。

遺産分割協議書の内容と、実際の売却手続きやお金の流れが異なる場合には、税務上の問題が生じる可能性もあります。

そのため、相続登記だけでなく、売却と代金の分配までを一体として決めておく必要があります。

共有名義で相続登記をする前に検討を

共有名義そのものが悪いわけではありません。

しかし、近いうちに売却する予定があるなら、3人で相続するから、とりあえず3人の共有名義にすると決める必要はありません。

一人が不動産を相続して売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法があります。

吉原合同事務所では、単に相続登記を申請するだけでなく、売却手続きや売却代金の分配まで見据えて、誰の名義にするか、遺産分割協議書にどのような内容を記載するかをご提案します。

相続した不動産を売却する予定がある場合は、共有名義で相続登記をする前にご相談ください。

 無料で状況を相談する
関連記事
相続した不動産は共有名義にしないと売れない?一人の名義で売却代金を分ける方法

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

043-312-3727

平日9-18時 (土日祝を除く)

メールから相談する

24時間365日受付

LINEから相談する

友だち登録後お問合せください。

対応地域

千葉市緑区・中央区・若葉区・稲毛区・美浜区・花見川区を中心に、
市原市・茂原市・東金市・大網白里市・四街道市・八街市をはじめ、
千葉県全域の相続手続き・相続登記に対応しています。

初回相談は
無料です

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

043-312-3727

平日9-18時 (土日祝を除く)

メールから相談する

24時間365日受付

LINEから相談する

友だち登録後お問合せください。

対応地域

千葉市緑区・中央区・若葉区・稲毛区・美浜区・花見川区を中心に、
市原市・茂原市・東金市・大網白里市・四街道市・八街市をはじめ、
千葉県全域の相続手続き・相続登記に対応しています。