司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[相続発生後の手続き]
戸籍の広域交付制度を相続手続きで利用する場合に、取得できる戸籍・取得できない戸籍、兄弟姉妹相続や古い改製原戸籍で注意すべき点を司法書士が解説します。
目次
令和6年3月から始まった戸籍証明書等の広域交付制度。本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本などを取得できるようになり、「相続に必要な戸籍も、近くの役所で全部取れるようになったのでは?」と思われる方も多いです。
しかし、広域交付だけで相続に必要な戸籍がすべて揃うとは限りません。
実際に、こうした状況でご相談をいただくことがあります。
このコラムでは、相続手続きで広域交付を使う場合に取得できる戸籍・取得できない戸籍、注意が必要なケース、専門家に相談した方がよい場面を解説します。
広域交付が活用できるかどうかは、相続人のパターンによって大きく異なります。
| 相続人のパターン | 広域交付の使いやすさ |
|---|---|
| 配偶者・子が相続人で本籍地が少ない | 使いやすい |
| 兄弟姉妹・甥姪が相続人になる | 兄弟姉妹の戸籍は対象外のため、郵送請求と組み合わせが必要 |
| 転籍が多い・古い改製原戸籍が必要 | 一部しか使えないことがある |
詳しい理由と注意点は、以下で順番に解説します。
令和6年3月1日、戸籍法の改正により「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まりました。
それまでは、戸籍は本籍地の市区町村役場でなければ取得できませんでした。本籍地が遠方にある場合や、転籍を繰り返して本籍地が複数ある場合は、それぞれの役所に郵送請求をしなければならず、時間がかかる原因になっていました。
広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになりました。たとえば、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。
ただし、この制度には取得できる戸籍の種類や請求できる人の範囲に制限があります。「どこでも全部取れる」ではなく、「取得できる戸籍と取得できない戸籍がある」という理解が正確です。

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
| 対象外となるケース | 理由・補足 |
|---|---|
| コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍 | 古い改製原戸籍などが該当することがあります。本籍地への郵送請求が必要です |
| 個人事項証明書・一部事項証明書 | 広域交付では全部事項証明書が対象です |
| 戸籍の附票 | 広域交付の対象外です。相続登記で住所のつながりを確認するために必要になることがあります |
| 郵送での請求 | 広域交付は窓口請求のみです |
| 代理人・第三者・職務上請求による請求 | 広域交付の対象外です。司法書士などの専門家が取得を代行する場合も、広域交付ではなく通常の請求方法で行います |
| 第三者請求・職務上請求 | 広域交付の対象外です |
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。その中にコンピュータ化されていない古い改製原戸籍が含まれている場合、その戸籍だけ本籍地への郵送請求が別途必要になります。
以下のいずれかに該当する場合は、広域交付だけで戸籍を揃えることができません。
特に兄弟姉妹相続・甥姪相続では、広域交付の対象外になる戸籍が多く出てくることがあります。
広域交付を窓口で請求できるのは、原則として以下の方です。
相続手続きの観点で重要なのは、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外という点です。
兄弟姉妹が相続人になるケースや、甥・姪が代襲相続人になるケースでは、兄弟姉妹の戸籍が必要になることがあります。この場合、広域交付では対応できないため、本籍地への個別請求が必要です。

配偶者・子が相続人で、本籍地の数が少ない場合
亡くなった方の直系の戸籍を遡る請求が中心になるため、広域交付の対象になりやすいです。転籍歴が少なく古い戸籍が少ない場合は、特に活用しやすい制度です。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合
兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外のため、本籍地への個別請求が必要になります。また、両親の出生から死亡までの戸籍が必要になるケースも多く、請求の範囲が広がります。
転籍を繰り返していて本籍地が多い場合
複数の本籍地を遡る必要があり、窓口での対応が複雑になりやすいです。コンピュータ化されていない古い戸籍が途中で出てくる場合、郵送請求と組み合わせる必要があります。
古い改製原戸籍が多い場合
コンピュータ化前の改製原戸籍は広域交付の対象外になることがあります。この場合は、広域交付と郵送請求を組み合わせて収集することになります。
出生から死亡まで遡るような複雑な請求では、役所側での確認・照合に時間がかかります。窓口で1〜2時間以上待たされることがあるほか、「本日は交付できないため、後日また来庁してください」と案内されるケースもあります。
窓口での請求を進めていく中で、「この戸籍はコンピュータ化されていないため広域交付の対象外です」と言われ、その戸籍だけ本籍地への郵送請求が必要になる場合があります。「近くの役所で全部まとめて取れる」と想定して進めていると、途中で手続きが止まることがあります。

広域交付で戸籍を取得できたとしても、それが相続手続きに必要な戸籍をすべてカバーしているかどうかは別に確認する必要があります。取得した戸籍を読み取り、次にどの戸籍が必要かを判断する作業は、広域交付を使っても省くことができません。
司法書士などの専門家が戸籍収集を代行する場合、広域交付制度を代理で利用することはできません。広域交付は第三者請求・職務上請求の対象外であるため、専門家は委任状や職務上請求書等を用いて、通常の方法で各市区町村へ請求する形になります。
そのため、専門家に依頼するメリットは「広域交付を代わりに使ってもらうこと」ではありません。相続に必要な戸籍の範囲を正しく判断し、古い戸籍の記載を読み解きながら、漏れなく収集することにあります。
取得した戸籍が足りているか、次にどの戸籍が必要かの判断は、広域交付の利便性とは別に、実務の知識が必要な作業です。
広域交付で戸籍を取得できても、それだけで相続手続きに必要な戸籍がすべて揃ったとは限りません。「この戸籍で足りているのか分からない」「兄弟姉妹の戸籍が必要と言われた」「途中からどこに請求すればよいか分からなくなった」という段階でもご相談いただけます。当事務所では、取得済みの戸籍の確認から、不足戸籍の収集、相続人調査、相続登記まで一括してサポートしています。
原則として取得できません。広域交付で請求できる範囲は、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。兄弟姉妹が相続人になるケースや、甥・姪が代襲相続人になるケースでは、本籍地への個別の郵送請求が必要です。
広域交付は窓口請求のみです。郵送で請求する場合は、従来通り本籍地の市区町村役場への請求になります。
取得できない場合があります。コンピュータ化されていない戸籍・除籍は広域交付の対象外になるため、本籍地への郵送請求が必要です。相続では古い改製原戸籍が必要になることが多く、このケースに該当することがあります。
ケースによります。配偶者・子が相続人で本籍地が少ない場合は、広域交付でまとめて取得できることがあります。一方、兄弟姉妹相続や転籍歴が多い場合は、郵送請求と組み合わせる必要が出てきます。また、取得できた戸籍が相続手続きに必要な範囲をカバーしているかどうかは、別途確認が必要です。
取得できません。戸籍の附票は広域交付の対象外です。相続登記では、被相続人の登記簿上の住所と最後の住所のつながりを確認するために戸籍の附票が必要になることがあります。その場合は、本籍地の市区町村への請求が必要です。
原則として代理人請求には対応していません。司法書士などの専門家が取得を代行する場合は、委任状や職務上請求書等を用いた通常の方法で各市区町村へ請求する形になります。
広域交付制度により、戸籍の取得環境は改善されました。一方で、相続に必要な戸籍の範囲を正しく判断し、漏れなく揃える作業は変わりません。
「広域交付で取れる戸籍と取れない戸籍の整理がつかない」「取得した戸籍がこれで足りているか確認したい」「戸籍収集から相続登記まで一括して任せたい」という段階でもご相談いただけます。
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