司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[生前対策]
銀行の代理人登録制度(代理人カード)は、家族が預貯金を管理するうえで便利な制度ですが、認知症後の財産管理対策としては限界があります。本記事では、代理人登録制度でできること・できないこと、口座凍結のリスク、家族信託との違い、預貯金の認知症対策としてどの制度を選ぶべきかを、司法書士がわかりやすく解説します。
目次
「親の通帳を管理できるようにしておきたい」
「介護費用を家族が引き出せるようにしたい」
「銀行の窓口で、代理人カードを勧められた」
こうした理由で、銀行の代理人登録制度を検討される方は少なくありません。手続きもシンプルで、費用もかからない。一見、手軽な認知症対策に思えます。
ただ、結論から先にお伝えします。
代理人登録制度だけでは、認知症後の財産管理対策として不十分です。
なぜそうなるのか、何が起きるのかを順を追って説明します。
代理人登録制度の本質的な問題はここです。
この制度は、本人の意思に基づく届出・委任を前提としています。そのため、本人の判断能力に疑義が生じると、金融機関としても本人の意思確認ができず、代理人による取引を制限せざるを得ない場面が出てきます。
しかも、金融機関が取引を制限するタイミングは、医師による認知症の診断後とは限りません。窓口での受け答えに違和感があった、家族から「最近様子がおかしい」と申告があった、キャッシュカードの紛失トラブルが続いた——こうした場面で、金融機関側が判断能力に懸念があると判断した段階で、事実上の制限がかかることがあります。
「昨日まで使えていたのに、今日突然止まった」という事態が起きるのはこのためです。
そして、タイミングが最も悪い。介護施設への入居が決まり、入居一時金の数百万円を動かしたい、毎月の施設利用料を継続して振り込みたい、自宅をバリアフリーにリフォームしたい——まさにまとまったお金が必要なそのタイミングで、口座が動かせなくなる。これが代理人登録制度の構造的な限界です。
制度の中身は金融機関によって異なります。一般的な範囲を整理すると以下のとおりです。
多くの金融機関で対応していること
制限がある・できないことが多いこと
また、代理人として登録できるのは、本人が元気で意思表示できるうちに限られます。認知症の診断後、あるいは窓口で本人の様子に違和感が生じた段階では、新規の登録を受け付けてもらえないケースがあります。
「そろそろ手続きしておこう」と思っていたら、もう間に合わなかった——そうした相談は実際に起きています。
ただし、代理人登録制度が役に立たない制度というわけではありません。「目的が違う制度」と理解するのが正確です。
この制度が本来強いのは、以下のような場面です。
要するに、「元気な本人を日常的にサポートするツール」です。認知症対策の本命ではなく、あくまで補助的な手段として位置づけるべきです。
| 確認したいこと | 代理人登録制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 判断能力低下後の管理 | 金融機関の判断で制限されることがある | 信託契約に基づき受託者が管理を継続 |
| 介護費用の継続支払い | △ 日常範囲内に限られる | ◎ 長期管理が可能 |
| まとまった資金の移動 | △ 金額・用途に制限がある場合 | ○ 信託の目的の範囲内で対応可能 |
| 不動産の管理・売却 | × 対応していない | ○ 信託契約で設計できる |
| 手続きのしやすさ | ◎ 手軽 | △ 専門家関与が必要 |
| コスト | 低い | 比較的高い |
預貯金の認知症対策として、主な選択肢は3つです。
① 家族信託で信託口口座を作る
認知症になっても受託者が継続して管理できます。不動産も一緒に管理したい場合、複数の金融機関をまとめて管理したい場合、長期にわたる介護費用の支払いが想定される場合に向いています。
② 任意後見制度を使う
公正証書で任意後見契約を結んでおき、認知症になった後に家庭裁判所が後見監督人を選任してから効力が生じます。裁判所の監督が入るため客観性がある一方、家族信託より設計の柔軟性は下がり、費用も継続的に発生します。
③ 代理人登録をつなぎとして使いながら、家族信託を準備する
今すぐ信託の設定が難しい場合、まず代理人登録で日常の管理をカバーしながら、並行して信託契約の準備を進める方法です。代理人登録の限界を理解したうえで、あくまで短期の補助として使う前提であれば有効な使い方です。
以下のような状況であれば、代理人登録だけでは不十分な場面が出てくる可能性が高いです。
代理人登録制度は「元気な本人を日常的にサポートする制度」です。「認知症後も継続して財産を管理する制度」ではありません。この違いを理解せずに「登録してあるから安心」と思っていると、介護費用が必要なまさにそのタイミングで動けなくなるリスクがあります。
認知症の診断が出てからでは、家族信託も任意後見契約も、もう設定することができません。その段階で専門家に相談を受けても、提示できる選択肢は成年後見制度(裁判所の管理下に置かれる、制約の多い制度)に限られてしまいます。
「そのうち考えよう」が、一番危ない選択です。
当事務所では、預貯金だけでなく、不動産・証券口座・将来の売却可能性まで含めて、家族信託・任意後見・代理人登録の使い分けをご案内しています。
間に合ううちに、一度現状をご確認ください。
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