事例の概要
- 地域
- 千葉市緑区
- ご相談内容
- 父の判断能力に不安があり、将来、実家を売却できる状態にしておきたい
- 対応業務
- 家族信託の設計・信託契約書作成・公正証書化サポート・信託登記
- 結果
- 実家売却に備えた家族信託契約を公正証書で作成し、不動産の信託登記まで完了しました
ご相談内容
千葉市緑区にあるご実家について、将来の売却に備えて家族信託を検討したいというご相談をいただきました。
お父様は一時期ご病気により入院されており、要介護状態でもあったため、ご家族としては将来の判断能力や財産管理について不安を感じていらっしゃいました。
今すぐ実家を売却するわけではないものの、将来、施設入所や介護費用の確保などが必要になった際に、スムーズに売却できる状態にしておきたいというご希望でした。
家族信託の制度についてはあまり詳しくないとのことでしたので、まずは仕組みや贈与との違い、どのような場合に活用できるかという点からご説明しました。
当事務所の対応
まずご家族の状況と不動産の内容を確認しました。
今回は、千葉市緑区にあるご実家の土地・建物を信託財産とし、将来の売却に備える形で家族信託を設計しました。
家族信託では、財産を持っている方を「委託者」、財産を管理する方を「受託者」、財産から利益を受ける方を「受益者」として契約内容を組み立てます。今回は、お父様の生活費・療養費・介護費用などに充てることを目的として、実家の管理や将来の売却を見据えた信託契約書を作成しました。
今回は、退院後に当事務所へお越しいただき、ご本人とご家族に対して信託契約の内容を丁寧にご説明しました。契約内容や今後の不動産管理・売却の流れについて皆様で確認いただいたうえで、公証役場にて公正証書による家族信託契約を作成しました。
あわせて、信託財産となる不動産について信託登記を申請しました。信託登記により、登記簿上にも家族信託の内容が反映され、受託者が信託契約に基づいて不動産を管理・処分できる状態を整えることができました。
担当者コメント
親御様が高齢になり判断能力に不安が生じてきた場合、将来の実家売却が難しくなることがあります。施設入所や介護費用のために実家を売却したいと思っても、所有者本人が契約内容を十分に理解できない状態になってしまうと、売買契約や登記手続きを進められない可能性があります。
こうした事態に備える方法の一つが家族信託です。元気なうちに信頼できるご家族へ不動産の管理・売却に関する権限を託しておくことで、将来の選択肢を守ることができます。
ただし、家族信託は「要介護でも必ずできる」というものではありません。重要なのは要介護かどうかではなく、ご本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できる判断能力があるかどうかです。今回の案件では、お父様が要介護状態であったため、家族信託を進められるかどうかが重要な確認事項となりました。退院後にご本人とご家族へ契約内容を丁寧にご説明し、内容をご確認いただいたうえで、公証役場にて公正証書による家族信託契約を作成しました。
また、家族信託は判断能力が十分に失われてしまった後では利用が難しくなります。将来の実家売却や介護費用の確保に不安がある場合には、早めに検討しておくことが大切です。
なお、家族信託では信託契約書の作成だけでは不十分で、不動産を信託財産とする場合には法務局での信託登記が必要です。実際の運用に向けて、信託財産を管理するための口座準備や金融機関での対応についても、あわせて確認しておくことが重要です。
当事務所では、家族信託の設計から信託契約書の作成、公正証書化のサポート、信託登記までまとめて対応しています。
同じようなお悩みの方へ
親御様が高齢になり、将来の実家売却や介護費用の確保に不安がある場合、家族信託を活用することで、元気なうちに不動産の管理・売却に備えることができます。
要介護状態であっても、ご本人が契約内容を理解し自分の意思で契約できる判断能力があれば、家族信託を検討できる場合があります。今すぐ売却する予定はなくても、将来に備えて早めに対策を取っておきたいという方に、特に有効な選択肢です。
千葉市緑区周辺で、実家売却に備えた家族信託をご検討中の方は、司法書士吉原合同事務所へお気軽にご相談ください。