司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[相続発生後の手続き]
生命保険金を遺産分割協議書に書く必要があるのか、受取人が指定されている場合・本人や未指定の場合などに分けて解説します。死亡保険金が遺産分割の対象になるケース、協議書に記載する際の注意点、預貯金や不動産との違いも司法書士がわかりやすく整理します。
目次
相続手続きを進める中で、「生命保険金も遺産分割協議書に記載しなければならないのか」と迷う方は少なくありません。特に、相続人の一人だけが死亡保険金を受け取っている場合、「その保険金も遺産として分けるべきではないか」「協議書に書かないと後から揉めるのではないか」と不安になる方も少なくありません。
結論から言うと、受取人が指定されている死亡保険金は、原則として遺産分割協議書に記載する必要はありません。死亡保険金は亡くなった方の遺産ではなく、受取人固有の財産として扱われるためです。
ただし、受取人が指定されていない場合や、受取人が亡くなった方本人になっている場合は、保険金が遺産として扱われ、遺産分割協議書への記載が必要になることがあります。
また、「書く必要がない」ことと「書いてはいけない」ことは別です。相続人間の合意として保険金を含めた分割内容を協議書に記載するケースも実務上あります。
このコラムでは、生命保険金と遺産分割協議書の関係を整理して解説します。

生命保険金が遺産分割の対象にならない理由は、その法律上の性質にあります。
受取人が指定されている死亡保険金は、受取人が保険契約に基づいて直接取得する財産、つまり受取人固有の財産です。亡くなった方が生前に持っていた財産ではないため、相続財産には含まれません。
そのため、預貯金や不動産のように相続人全員で話し合って分ける必要はなく、指定された受取人が保険会社に直接請求して受け取れます。遺産分割協議が整う前でも、受取人は保険金を請求できます。
なお、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われる点は別の話です。「遺産分割協議書に書かなくていい=税務申告も不要」ではないため、相続税申告が必要な場合は保険金の金額を申告に含める必要があります。
保険証券に「受取人:長男 ○○」などのように個人名が明記されている場合、その保険金は受取人固有の財産です。遺産分割の対象にならないため、協議書への記載は不要です。
続柄で受取人が指定されている場合も、保険会社の約款や契約内容により受取人が特定されるケースでは、原則として遺産分割の対象にはなりません。たとえば「子」とだけ記載されていて複数の子がいる場合、複数人で按分される取扱いが一般的ですが、約款によって異なるため、保険会社に確認することをおすすめします。

受取人が被保険者(亡くなった方)本人に指定されている場合、保険金は遺産として扱われます。この場合、他の相続財産と同様に遺産分割協議の対象となり、協議書に記載する必要があります。
受取人が指定されていない場合は、保険会社の約款により、相続人が保険金を受け取る形になることがあります。直ちに通常の預貯金のような遺産分割財産になるとは限らないため、保険会社に「誰が請求権者になるのか」「遺産分割協議書が必要か」を確認することが重要です。
受取人として指定されていた方が被保険者より先に亡くなっており、受取人変更の手続きがされていない場合、保険金の扱いは保険会社の約款によって異なります。遺産として扱われるケースでは、協議書への記載が必要です。
実務では、この違いを誤解したまま手続きを進めてしまうケースが少なくありません。財産の種類によって遺産分割が必要かどうか、手続きの窓口がどこかが変わります。
| 財産の種類 | 遺産分割の対象 | 協議書への記載 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金(受取人が個人名・続柄) | 対象外 | 原則不要 | 保険会社 |
| 死亡保険金(受取人が本人・未指定) | 対象になりうる | 必要な場合あり | 保険会社+相続人間で協議 |
| 預貯金 | 対象 | 必要 | 金融機関 |
| 不動産 | 対象 | 必要 | 法務局(相続登記) |
| 入院給付金 | 対象になりうる | 必要な場合あり | 保険会社+相続人間で確認 |
受取人として一部の相続人だけが高額な保険金を受け取っている場合、他の相続人から「遺産分割の際に考慮してほしい」という申し出があることがあります。この場合、相続人全員の合意のうえで保険金を考慮した遺産分割内容を協議書に盛り込むことがあります。
なお、保険金の額が著しく高額で、遺産全体とのバランスを大きく欠くような場合には、「生命保険金を特別受益のように考慮できないか」が問題になることがあります。死亡保険金が当然に特別受益になるわけではありませんが、保険金の額や遺産全体とのバランスによっては相続人間で不公平感が強くなるケースがあります。実務上は、法的に遺産分割の対象になるかどうかとは別に、相続人全員の納得を得るために協議の中で保険金の存在を考慮するケースもあります。
ただし、受取人に権利がある保険金を強制的に遺産分割の対象にすることはできません。あくまで相続人間の任意の合意です。
相続税申告が必要な場合、生命保険金をみなし相続財産として申告に含める必要があります。申告のために保険金の額を把握・整理する場合、協議書とは別に申告用の資料として記録を残すことが一般的です。
生命保険金は、受取人や契約内容によって、遺産分割協議書に書くべきかどうかの判断が変わります。特に、受取人が本人になっている場合、受取人が未指定の場合、相続人の一人だけが高額な保険金を受け取っている場合は、協議書の書き方を誤ると後からトラブルになることがあります。
「これは遺産に含めるべきか」「協議書にどう記載すればよいか」で迷う場合は、自己判断で作成する前に一度確認しておくと安心です。当事務所では、相続財産の整理から遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括してサポートしています。

遺産分割協議書を作成する際の参考として、記載すべき財産と不要な財産を整理します。
協議書に記載が必要なもの
原則として協議書に記載不要なもの
財産の漏れに注意する 遺産分割協議書は、相続財産をすべて把握したうえで作成する必要があります。後から新たな財産が見つかった場合、追加で協議書を作成しなければならなくなることがあります。
書き方を誤ると登記が通らない 不動産の相続登記を行う際、法務局に遺産分割協議書を提出します。記載内容に不備があると登記が却下され、相続人全員から再度署名・押印を求める必要が生じます。特に相続人が複数いる場合や遠方に住んでいる場合は大きな手間になります。
相続人全員の署名・押印が必要 遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容でなければなりません。一人でも欠けると無効になるため、相続人の確認(戸籍による相続人調査)が前提になります。
相続登記の義務化を忘れない 生命保険金自体は相続登記の対象ではありませんが、不動産がある相続では、遺産分割協議書の内容がそのまま登記手続きに影響します。相続登記は相続発生から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
受取人が指定されている死亡保険金は遺産ではないため、記載しなくても法律上の問題はありません。ただし、相続税申告が必要な場合には、死亡保険金を申告内容に含める必要があります。また、相続人間のトラブルを防ぐために、任意で取り決め内容を書面に残すケースもあります。
受取人が指定されている死亡保険金は、原則として遺産分割の対象ではないため、通常は協議書に記載する必要はありません。ただし、相続人全員の合意内容を明確にするために、保険金の存在や他の財産の分け方に考慮したことを記載するケースはあります。もっとも、書き方によっては「保険金を遺産として分割した」と誤解されるおそれもあるため、記載する場合は表現に注意が必要です。
受取人が指定されている保険金は遺産分割の対象外のため、相続放棄の有無にかかわらず原則として協議書への記載は不要です。ただし、受取人が遺産として扱われる保険金を受け取っている場合は別途確認が必要です。
受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、他の相続人が当然に分けるよう請求できるものではありません。ただし、保険金の額が非常に大きく、他の相続財産とのバランスを著しく欠く場合には、相続人間で不公平感が問題になることがあります。実務上は、保険金の法的な扱いと相続人間の納得感を分けて整理することが大切です。
受取人が指定されている死亡保険金は、原則として遺産ではないため、遺留分の算定基礎となる財産には含まれません。ただし、保険金の額が著しく高額で遺産全体とのバランスを欠く場合など、個別の事情によっては問題になるケース(過去の裁判例など)もあります。遺留分が絡む場合は、専門家への確認をおすすめします。
受取人が指定されている死亡保険金は遺産ではないため、協議書の内容に影響しないことが多いです。ただし、受取人が本人になっている保険金が新たに見つかった場合は、追加で協議が必要になる場合があります。
遺産分割協議書自体に期限はありません。ただし、相続登記は相続発生から3年以内に申請する義務があります。また、相続税申告が必要な場合は相続発生から10か月以内に申告・納付が必要です。
特に、保険金の扱いを誤ったまま協議書を作成してしまうケースは少なくありません。遺産分割協議書は、相続人全員の合意を正確に文書化し、法務局の審査を通過できる形で作成する必要があります。記載内容の誤りや財産の漏れがあると、登記が却下されたり、後から相続人間でトラブルが生じたりすることがあります。
当事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続財産の整理、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記まで、相続手続き全体をまとめてサポートしています。「保険金は協議書に書くべきか」という段階からご相談いただけます。
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