司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
千葉で相続放棄をご検討中の方へ。借金・督促状・空き家・農地・疎遠な親族からの相続など、相続放棄に関するご相談を司法書士がサポートします。原則3か月の期限があるため、支払い・解約・片付けをする前にご相談ください。
千葉で相続放棄をご検討中の方へ。 相続放棄には、原則3か月の期限があります。
借金・督促状・空き家・農地・疎遠な親族からの相続でお困りの方は、支払い・解約・片付けをする前にご相談ください。
吉原合同事務所では、相続放棄の申述書作成から家庭裁判所への提出、照会書対応までサポートします。司法書士・土地家屋調査士のダブルライセンスを持つ事務所のため、空き家・農地・山林など不動産が絡むケースも、放棄後の管理リスクまで含めて整理できます。
「3か月を過ぎているかもしれない」という方も、まだ対応できる可能性があります。まずご相談ください。
初回相談無料/期限が不安な方・ご家族まとめてのご相談も対応
※お急ぎの方は、お電話でご相談ください。
あなたの状況に近いものをお選びください
相続放棄を考えている方は、以下の行動に注意してください。 これらをおこなうと、相続財産を「処分した」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
ただし、葬儀費用・公共料金・家財の片付けなどは、ケースによって判断が分かれます。「これをやってしまったかもしれない」という方も、まずご相談ください。
初回相談は無料です。ご依頼前に費用の全体像をお伝えします。
| プラン | 主な対象 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 3か月以内・シンプルな放棄 | 38,500円〜/1名 |
| 複数名まとめてプラン | 家族・兄弟など複数名 | 1名目38,500円〜/ 2名目以降22,000円〜 |
| 期間を延ばしたい場合 | 判断材料が足りず時間が必要 | 33,000円/1名 |
| 期間伸長+相続放棄セット | 伸長から放棄まで一括 | 60,500円/1名 |
| 期限超過の可能性があるプラン | 3か月を過ぎているかもしれない | 66,000円〜/1名 |
※収入印紙・郵便切手・戸籍取得費などの実費が別途かかります。 ※受理の可否は家庭裁判所の判断となります。 ※事情が複雑なケースや追加書類が必要な場合は、事前にご説明したうえで進めます。
基本プランに含まれるもの: 相続放棄申述書の作成/必要書類の確認・案内/家庭裁判所への提出(郵送)/照会書への回答サポート/受理後の完了報告。 戸籍収集代行・申述受理証明書の取得は別途オプションとなります。
ひとつでも当てはまる方は、できるだけ早くご相談ください。 相続放棄には原則3か月の期限があります。ただし、「何を知った時点から数えるか」は事情によって異なるため、早めの確認が重要です。
相続放棄は、期限や行動の順番を間違えると不利になることがあります。まだ依頼するか決めていない段階でも構いません。現在の状況を整理したうえで、相続放棄できる可能性や今後の進め方をご案内します。
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も、一切引き継がないための家庭裁判所での手続きです。
借金が多い場合、管理できない空き家・農地・山林がある場合、疎遠な親族の相続に関わりたくない場合などに検討されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続を知った日から原則3か月以内 |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 効果 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄 |
| 影響 | 放棄すると次の順位の相続人に相続権が移る |
| 取消し | 一度認められた放棄は、原則として取り消せない |
結論から言うと、事情によってはできる可能性があります。
「相続を知った日」の起算点は、亡くなった日とは限りません。
こうしたケースでは、「知った日」が起算点になる場合があります。当事務所では、「いつ、何をきっかけに知ったか」を整理したうえで、事情説明書(上申書)を添えて申述します。
「もう手遅れかもしれない」と思った段階でも、まずご相談ください。

「相続放棄すれば、空き家も農地も完全に関係なくなる」と思われがちですが、実際にはそうならないケースがあります。
放棄後も管理責任が残る場合があります 相続放棄をした場合でも、他の相続人が管理を始めるまでの間は、一定の管理義務が残ることがあります(民法940条)。空き家の倒壊で近隣に損害が生じたケースでは、放棄した方が責任を問われる可能性もゼロではありません。放棄すれば終わり、ではないのです。
問題になりやすいケース
当事務所は司法書士・土地家屋調査士(不動産の境界や現況を調査する土地の専門家)の両方の資格を持つため、相続放棄の手続きだけでなく、不動産の現況や管理上の注意点まで含めて整理できます。「書類を出して終わり」ではなく、放棄後の論点まで見据えた対応が可能です。
正直に申し上げます。以下のケースであれば、ご自身で手続きすることも可能です。
自分でできる可能性があるケース
司法書士への相談をおすすめするケース
特に、期限が迫っている場合・相続人が複数いる場合・空き家や農地がある場合は、申述書を出すだけでなく、順番・期限・放棄後の影響まで整理する必要があります。
ただし、「自分でできるかどうか」の判断自体が難しいケースもあります。正式に依頼する前提でなくても構いませんので、迷う場合はまず一度ご相談ください。
① 事務所によって対応できることは違いますか?
書類作成自体はどの事務所でも対応できます。ただし、空き家・農地・山林など不動産が絡む場合は、放棄後の管理責任や次順位の相続人への影響まで整理する必要があります。当事務所は司法書士・土地家屋調査士のダブルライセンスのため、不動産が絡むケースもまとめてご相談いただけます。
② 3か月を過ぎているかもしれません
諦める前にご相談ください。起算点は「亡くなった日」ではなく「相続を知った日」です。疎遠な親族の死亡を後から知ったケース、借金の存在を後から知ったケースは、事情によって認められる可能性があります。
③ 家族全員まとめて依頼できますか?
はい、対応できます。一人が放棄すると次の順位に相続権が移るため、順番と期限の管理が重要です。全体を把握したうえで進めますので、バラバラに手続きするよりスムーズです。2名目以降は割引になります。
3か月の期限、家族への影響、不動産の扱いなど、状況によって必要な対応は異なります。 まず現在の状況を整理したうえで、相続放棄すべきかどうかからご案内します。
POINT 01
相続放棄のご相談では、借金だけでなく、「実家が空き家になっていて管理できない」「農地や山林を相続しても使い道がない」「古い建物や土地の状態がわからない」といった不動産絡みのご相談も多くあります。
当事務所は司法書士・土地家屋調査士の両方の資格を持つため、相続放棄の手続きだけでなく、不動産の現況や管理上の注意点まで含めて整理できます。他の事務所ではたらい回しになりがちな問題を、まとめてご相談いただけます。
POINT 02
疎遠な親族の死亡を後から知った場合や、債権者からの通知で初めて借金を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも申述できる可能性があります。「いつ何を知ったか」という起算点の整理から、事情説明書(上申書)の作成まで対応しています。
POINT 03
相続放棄は、一人が放棄すると次の順位の相続人に影響します。ご本人だけでなく、お子様・ご兄弟・甥姪など、どこまで手続きが必要かを整理し、漏れのないように進めます。
POINT 04
申述後、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。回答内容によっては重要な意味を持つため、当事務所では照会書への回答もサポートします。
POINT 05
ご依頼前に費用の見通しをお伝えします。追加対応が必要になる場合も、事前にご説明し、ご了解をいただいてから進めます。
STEP 1|無料相談(電話・メール・来所) まずは状況をお聞かせください。「本当に放棄すべきか」「まだ間に合うか」を一緒に整理します。
STEP 2|必要書類の確認・収集 戸籍謄本など必要書類のリストをお渡しします。取得が難しい書類は、当事務所で代行収集も可能です。
STEP 3|書類作成・内容確認 家庭裁判所への申述書類を作成します。署名・押印箇所をご案内しますので、内容をご確認いただくだけでOKです。
STEP 4|家庭裁判所への申述・照会対応 書類を裁判所に提出します。裁判所からの照会(質問状)が届いた場合も、回答のサポートをします。
STEP 5|受理通知の確認・完了 相続放棄申述受理通知書が届いたら完了です。必要に応じて、債権者への提示用に申述受理証明書の取得もサポートします。
初回相談は無料です。ご依頼前に費用の見通しをすべてお伝えします。 なお、報酬とは別に、収入印紙・郵便切手・戸籍取得費などの実費が別途かかります。
※延長が認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。
※受理・延長の可否はいずれも家庭裁判所の判断となります。
※必ず受理されることをお約束するものではありません。受理の可否は家庭裁判所の判断となります。
手続きには、報酬とは別に、以下の実費がかかります。
収入印紙:800円/1件
郵便切手:1,000円前後(裁判所により異なります)
戸籍謄本・除籍謄本・住民票等:1通あたり数百円
事情によっては、受理される可能性があります。「相続を知った日」の起算点は、亡くなった日とは限りません。疎遠な親族の死亡を後から知った場合や、借金の存在を後から知った場合は、その時点が起算点になることがあります。「いつ、何をきっかけに知ったか」を整理することが重要ですので、まずはご相談ください。
信用情報の確認方法や、債権者への照会方法についてもアドバイスできます。プラスの財産とマイナスの財産を把握したうえで、放棄・承認・限定承認のいずれが適切かを一緒に検討しましょう。
相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったとみなされます。そのため、次の順位の相続人(例:兄弟姉妹など)に相続権が移ります。ご家族全員で放棄する場合は、手続きのタイミングや順序が重要になりますので、あわせてご相談ください。
相続放棄をしても、他の相続人が管理を始めるまでの間は、放棄した方にも一定の管理義務が残る場合があります(民法940条)。空き家・農地・山林など不動産が絡むケースは、土地家屋調査士の資格も持つ当事務所にご相談ください。不動産の現況や周辺論点まで含めて整理します。
内容によっては、相続財産を処分したと判断され、相続放棄に影響する可能性があります。葬儀費用・公共料金・借金の返済・家財の片付けなどは、ケースによって判断が分かれることがあります。支払いや解約、財産の処分をする前にまずご相談ください。
書式上は可能です。ただ、戸籍の取り寄せ・書類の記載・裁判所からの照会対応など、慣れていないと想像以上に手間がかかります。特に期限が迫っている場合や、相続人が複数いる場合は、早めに専門家に相談することで、ミスや漏れを防ぎやすくなります。
はい、郵送・オンラインでのやりとりに対応しています。裁判所への書類提出も郵送で行えます(一部の手続きを除く)。千葉県外にお住まいの相続人の方からのご相談にも対応しています。
基本プランは38,500円〜(税込)/1名からです。初回相談は無料で、ご依頼前に費用の全体像をお伝えします。報酬とは別に、収入印紙・郵便切手・戸籍取得費などの実費が別途かかります。
問い合わせの際に、以下の3点を事前に整理しておくと、相談がスムーズに進みます。どれか一つでもわからなくても構いません。
① 亡くなった方との関係(親・兄弟・叔父など) 相続人の順位や、手続きに必要な戸籍の範囲を確認するために必要です。
② 相続を知った日(いつ、何をきっかけに知ったか) 3か月の起算点を確認するための最重要情報です。「督促状が届いた日」「親族から連絡が来た日」など、大まかで構いません。
③ 財産・借金・不動産に触れたかどうか 預金の引き出し、支払い、片付けなどをしたかどうかで、対応方針が変わります。
千葉市を中心に、千葉県全域の相続放棄手続きをサポートしています。千葉家庭裁判所本庁・各支部への申述にも対応しています。被相続人の最後の住所地が千葉県外の場合もお気軽にご相談ください。
千葉市・船橋市・市原市・習志野市・八千代市・四街道市・茂原市・東金市・大網白里市など、千葉県内のご相談に幅広く対応しています。千葉県外にお住まいの相続人の方からのご相談にも、郵送・オンラインで対応しています。
「借金があるかもしれない」
「3か月を過ぎているかもしれない」
「自分だけ放棄してよいのかわからない」
「空き家や農地を相続したくない」
「支払いや片付けをしてよいのかわからない」
このような段階でもご相談いただけます。相続放棄は、早めに状況を整理することで、取れる選択肢が広がります。
「依頼するかどうか」は、相談後に決めていただいて構いません。
初回相談無料/ご依頼前の相談だけでもOK/無理な勧誘はいたしません
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
千葉市を中心とした千葉県全域