境界確定測量は、土地を測るだけで完了する手続きではありません。
隣接地の所有者との立会いや確認、道路・水路などの公共用地との境界確認が必要になることがあります。
手続きを進める前に、まずは次の点を押さえておくと安心です。
司法書士吉原合同事務所
代表 吉原 有規
境界確定測量を行うことで、隣接地との境界を明確にし、
土地の売却・分筆・建築などの手続きを進めやすくなります。
境界確定測量は、土地を測るだけで完了する手続きではありません。
隣接地の所有者との立会いや確認、道路・水路などの公共用地との境界確認が必要になることがあります。
手続きを進める前に、まずは次の点を押さえておくと安心です。
境界確定測量では、土地の境界を一方的に決めることはできません。
隣接地の所有者に立会いをお願いし、境界の位置を確認したうえで、筆界確認書などの書面を取り交わすことが一般的です。
そのため、隣地所有者との日程調整や説明も大切な手続きの一部になります。
土地が道路・水路・法定外公共物などに接している場合は、隣地だけでなく、市区町村などの官公署との境界確認が必要になることがあります。
この場合、申請や現地立会い、書類の確認に時間がかかることもあるため、売却や分筆などの予定がある場合は、早めに進めておくことが大切です。
境界確定測量は、資料調査、現地測量、隣地所有者との立会い、確認書類の取り交わしなど、複数の工程があります。
隣地所有者の状況や官公署との調整によっては、想定より時間がかかることもあります。
土地の売却、分筆、建築、開発などの予定がある場合は、余裕をもってご相談いただくことをおすすめします。
境界確定測量は、資料調査・現地測量・隣地所有者との立会い・確認書類の取り交わしなど、複数の工程があります。
吉原合同事務所では、土地家屋調査士が土地の状況を確認し、境界確定に必要な手続きを一つひとつ進めていきます。
境界確定測量では、隣接地の所有者に立会いをお願いし、境界の位置を確認する必要があります。
当事務所では、現地測量だけでなく、立会い日程の調整や境界確認書類の取り交わしまでサポートします。
土地が道路や水路に接している場合は、市区町村などの官公署との境界確認が必要になることがあります。
必要に応じて、官公署への申請や立会い調整を行い、土地の境界を整理していきます。
境界確定測量は、土地の売却や分筆登記、相続した土地の整理を進めるうえで重要な手続きです。
司法書士業務にも対応できる事務所として、測量後の登記や相続手続きまで見据えてご案内します。
境界がはっきりしていない土地は、売却や分筆、建築などの場面で手続きが進みにくくなることがあります。
まずは土地の状況を確認し、必要な測量や手続きについて分かりやすくご案内します。
境界確定測量の費用は、土地の面積や形状、隣接地の数、官民立会いの有無などによって変動します。
事前に土地の状況を確認したうえで、お見積りをご案内いたします。
誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。
吉原有規
よしわらゆうき
司法書士吉原合同事務所代表
土地家屋調査士吉原合同事務所代表
1989年生まれ/千葉県千葉市/慶應大学経済学部卒/三児のパパ
誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。
大学卒業後、専門性の高い仕事をしたいと投資顧問会社に入社。大きな組織だったこともあり、一社員として部分的な業務にしか関われないことにもどかしさを感じ、不動産関連の会社を設立する。
土地や建物の売買や、大規模なソーラーパネル事業の用地買収等に関わるなかで、相続の際に発生する土地や建物の売買にも関わる。売却時には、土地家屋調査士に測量を頼む機会があり、その資格を持っていることで将来的に対応できる仕事の幅が広がると思い、自身も土地家屋調査士資格を取得する。
いずれ土地家屋調査士事務所を立ち上げたいと考え、実務を学ぶために土地家屋調査士法人山田合同事務所に入社。土地家屋調査士として仕事をする中で、相続に関するご相談も多く、相続の支援に興味を持ちはじめる。
土地家屋調査士と司法書士は不動産登記においてそれぞれ独占業務があるため、両方の資格があれば、あらゆる相続で悩む方のお役に立てるのではと思い、司法書士を目指して勉強を始める。
令和2年に土地家屋調査士事務所を設立。設立後も、土地の測量・登記についての技術を高めるため、別の土地家屋調査士に師事し、数多くの測量・登記業務を経験する。
その後も、司法書士試験に挑戦する傍ら、相続専門の司法書士事務所にて、遺産承継業務や遺言書作成、相続放棄といった数多くの相続に関する業務に携わる。そして、令和5年12月に司法書士事務所を開業。
現在は、「相続手続きの専門家」として、相談者様お一人おひとりに丁寧に向き合い、それぞれが納得する形で相続が進められるようサポートしている。
司法書士になる前の、土地家屋調査士時代から、事前のコミュニケーションを大事に信頼関係を作ることを心がけている。
相続においても、土地家屋調査士として培ってきたコミュニケーション力を活かして、お客様が安心して相談できる関係性づくりを大切にしている。
言われた手続きをただ進めるのではなく、お話を聞きながら、一緒にベストな方法を探っていく司法書士でありたいと思っている。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。
相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
土地の所在地、測量が必要になった理由、売却・分筆・相続・建築などのご予定をお伺いします。
資料が揃っていない段階でもご相談いただけます。
公図、地積測量図、登記事項証明書、過去の測量図などを確認し、土地や隣接地の状況を調査します。
道路や水路に接している場合は、官公署との境界確認が必要になるかどうかも確認します。
現地で土地の形状、境界標の有無、建物や塀などの位置関係を測量します。
資料調査と現況測量の結果をもとに、境界の位置を整理し、隣地立会いに向けた準備を行います。
隣接地の所有者に立会いをお願いし、現地で境界の位置を確認します。
必要に応じて、境界の考え方や資料の内容をご説明しながら、境界確認を進めていきます。
隣地所有者との立会いで確認した内容をもとに、境界確認書などの書類を作成します。
境界の位置について確認いただいたうえで、関係者の署名・押印をいただき、境界を明確にした資料として整理します。
合意した境界位置に、必要に応じて境界標や杭を設置します。
境界標を設置することで、将来の売却・分筆・建築などの際にも境界を確認しやすくなります。
確定した境界内容をもとに、確定測量図などの成果品を作成します。
完成後、図面や関係書類をお渡しし、必要に応じて分筆登記や売却手続きに向けた流れもご案内します。
境界確定測量は、隣地所有者や官公署との調整が必要になるため、土地の状況によって期間が変わります。
売却・分筆・建築などの予定がある場合は、余裕をもってご相談いただくことをおすすめします。
はい、可能です。
公図・地積測量図・過去の測量図などの資料調査と現況測量を行い、隣地所有者との立会いを通じて境界を確認していきます。
境界杭が見当たらない場合でも、まずは現在の土地の状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。
まずは、測量の目的や境界確認の必要性を丁寧にご説明し、立会いにご協力いただけるよう調整します。
それでも立会いや確認が難しい場合には、状況に応じて今後の進め方をご案内します。
必要に応じて、筆界特定制度などの方法を検討する場合もあります。
通常は2~3か月程度が目安です。
ただし、隣地所有者の人数、立会い日程の調整、道路や水路などの官民境界の有無によって期間は前後します。
土地の売却や分筆、建築などの予定がある場合は、余裕をもってご相談いただくことをおすすめします。
現況測量は、現在の土地の形状や建物・塀・道路との位置関係などを測る測量です。
一方、境界確定測量は、隣地所有者との立会いや確認書類の取り交わしを行い、境界を明確にするための測量です。
土地の売却や分筆登記を行う場合には、境界確定測量が必要になることが多くあります。
必ず必要とは限りませんが、不動産会社や買主から境界確定測量を求められるケースは多くあります。
特に、境界標がない場合、古い測量図しかない場合、隣地との境界が不明確な場合には、売却前に境界を確認しておくことで取引を進めやすくなります。
はい、対応可能です。
土地が道路・水路・法定外公共物などに接している場合は、市区町村などの官公署との境界確認が必要になることがあります。
必要に応じて、官公署への申請や立会い調整も含めて進めていきます。
固定資産税納税通知書、登記識別情報または権利証、過去の測量図や図面などがあるとスムーズです。
ただし、資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。
まずは土地の所在地や現在の状況をお聞かせください。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
千葉市緑区・中央区・若葉区・稲毛区・美浜区・花見川区を中心に、
市原市・茂原市・東金市・大網白里市・四街道市・八街市をはじめ、
千葉県全域の相続手続き・相続登記に対応しています。