ご依頼の経緯
子供の一人と長い間連絡が取れておらず、現在どこに住んでいるのかも分かりません。このまま相続が発生した場合、相続手続きが円滑に進まないのではないかと不安に思い、相談させていただきました。
担当司法書士のコメント
このままご子息様と連絡がつかない場合、遺産分割協議を進めることができず、相続手続きが滞る恐れがありました。
またその場合の手続きとしては、不在者財産管理人の申し立てを家庭裁判所に行う必要がありますが、手続きには時間が掛かる上に、別途費用が発生します。
そのため、事前に遺言書を作成し、各相続人への遺産の配分をあらかじめ決めておくことで、行方が分からないご子息様がいる場合でも、問題なく相続手続きが進められることをご説明し、遺言書作成のサポートをさせて頂きました。
お客様の声
先生はよく話を聞いた上で、どうすべきかを案内してくれたため、安心してお任せ出来ました。
また、何か気になることがありましたらご相談させて下さい。