ご依頼の経緯
亡くなった夫が遺言書を作成していたが、内容としては息子に全てを相続させるという内容だった。しかしながら、息子とも話し合い、遺言書とは異なる形で遺産分割を行い、相続手続きが出来ないかというご相談。
担当司法書士のコメント
遺言書がある場合、その内容が優先されるべきであり、遺言書と異なる遺産分割協議は出来ないのではないかと考えられがちですが、遺言書の記載によっては、相続人皆様の同意があれば可能となります。
今回のご依頼については、遺言書の内容等も確認し、遺産分割協議が可能でした。相続人皆様の同意も得られたため、遺産分割内容をお伺いし、その内容にて手続きを行いました。
尚、遺産分割協議書の中には、上記遺言書とは異なる内容で遺産分割協議をした旨は、その後に争いにならないためにも明記致しました。
また、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした場合に贈与税等の税金の問題が生じないかという点については、国税庁より贈与税は課税されない旨の回答も出されており問題となることはない旨もご説明しました。
お客様の声
ご対応頂きありがとうございました。