ご家族関係や財産内容、相続発生後の手続きまで見据えて作成することが大切です。
作成を進める前に、まずは次の点を押さえておくと安心です。
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の話し合いを減らし、
ご本人の意思に沿った相続手続きを進めやすくなります。
遺言書には、ご自身で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は費用を抑えやすい一方で、形式不備や保管方法によって、相続発生後に問題になることがあります。公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式面の安心感があり、紛失や改ざんのリスクを抑えやすい方法です。
「特定の相続人に多く残したい」「相続人以外の方に財産を残したい」といった内容も、遺言書で定めることができます。
ただし、相続人の関係性や遺留分への配慮が不十分だと、相続発生後にトラブルになることがあります。ご本人の希望を形にしながら、残されたご家族ができる限り困らない内容にすることが大切です。
土地や建物がある場合、遺言書の記載内容によって、相続登記やその後の手続きの進めやすさが変わることがあります。
不動産の表示が不正確だったり、共有持分・未登記建物・私道などの確認が不十分だったりすると、相続発生後に追加の調査や手続きが必要になることもあります。遺言書を作成する際は、不動産の内容を整理したうえで進めることが大切です。
ご家族関係や財産内容を整理し、相続発生後に困らない内容になるようサポートします。
不動産の名義変更や預貯金の解約など、実際の相続手続きまで見据えて遺言書を作成します。
土地や建物がある場合、遺言書の記載内容によって、相続登記の進めやすさが変わることがあります。
司法書士・土地家屋調査士の視点から、不動産の表示、共有持分、私道、未登記建物なども確認します。
必要書類の確認、遺言文案の作成、公証役場との調整までサポートします。
初めて遺言書を作成される方にも、準備するものや当日の流れを分かりやすくご案内します。
誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。
吉原有規
よしわらゆうき
司法書士吉原合同事務所代表
土地家屋調査士吉原合同事務所代表
1989年生まれ/千葉県千葉市/慶應大学経済学部卒/三児のパパ
誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えながら、「納得の相続」をサポートします。
大学卒業後、専門性の高い仕事をしたいと投資顧問会社に入社。大きな組織だったこともあり、一社員として部分的な業務にしか関われないことにもどかしさを感じ、不動産関連の会社を設立する。
土地や建物の売買や、大規模なソーラーパネル事業の用地買収等に関わるなかで、相続の際に発生する土地や建物の売買にも関わる。売却時には、土地家屋調査士に測量を頼む機会があり、その資格を持っていることで将来的に対応できる仕事の幅が広がると思い、自身も土地家屋調査士資格を取得する。
いずれ土地家屋調査士事務所を立ち上げたいと考え、実務を学ぶために土地家屋調査士法人山田合同事務所に入社。土地家屋調査士として仕事をする中で、相続に関するご相談も多く、相続の支援に興味を持ちはじめる。
土地家屋調査士と司法書士は不動産登記においてそれぞれ独占業務があるため、両方の資格があれば、あらゆる相続で悩む方のお役に立てるのではと思い、司法書士を目指して勉強を始める。
令和2年に土地家屋調査士事務所を設立。設立後も、土地の測量・登記についての技術を高めるため、別の土地家屋調査士に師事し、数多くの測量・登記業務を経験する。
その後も、司法書士試験に挑戦する傍ら、相続専門の司法書士事務所にて、遺産承継業務や遺言書作成、相続放棄といった数多くの相続に関する業務に携わる。そして、令和5年12月に司法書士事務所を開業。
現在は、「相続手続きの専門家」として、相談者様お一人おひとりに丁寧に向き合い、それぞれが納得する形で相続が進められるようサポートしている。
司法書士になる前の、土地家屋調査士時代から、事前のコミュニケーションを大事に信頼関係を作ることを心がけている。
相続においても、土地家屋調査士として培ってきたコミュニケーション力を活かして、お客様が安心して相談できる関係性づくりを大切にしている。
言われた手続きをただ進めるのではなく、お話を聞きながら、一緒にベストな方法を探っていく司法書士でありたいと思っている。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。
相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
「遺言書が必要か分からない」という段階でも問題ありません。
簡単にご状況をお伺いし、ご相談日時を調整いたします。
ご家族構成、財産の内容、どなたに何を残したいかなどをお伺いします。
必要に応じて、遺言書を作成すべきかどうか、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかも含めてご案内します。
不動産や預貯金などの財産内容を確認し、遺言書に記載する内容を整理します。
公正証書遺言を作成する場合は、戸籍、住民票、不動産や財産内容が分かる資料など、必要書類をご案内します。
ヒアリング内容をもとに、遺言書の文案を作成します。
内容をご確認いただきながら、ご本人のご希望に沿った内容になるよう調整していきます。
自筆証書遺言の場合は、自筆する際の注意点や保管方法をご案内します。
公正証書遺言の場合は、公証役場との事前調整、証人の手配、作成当日の流れまでサポートします。
完成した遺言書の保管方法や、将来見直しが必要になるケースについてご案内します。
ご希望に応じて、遺言執行者の指定や、相続発生後の手続きについてもご案内します。
自筆証書遺言でも、法律上の方式を満たしていれば有効に作成できます。
ただし、日付・署名・押印・訂正方法などに不備があると、相続発生後に問題になることがあります。
当事務所では、内容や形式を確認しながら、ご本人の意思がきちんと残る形での作成をサポートします。
ご家族関係や財産内容、ご希望によって適した方法は異なります。
自筆証書遺言は費用を抑えやすい一方で、形式不備や保管方法に注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式面の安心感があり、紛失や改ざんのリスクも抑えやすい方法です。
ご相談時に、それぞれの違いをご説明したうえで、ご状況に合った方法をご案内します。
はい、対応可能です。
公正証書遺言を作成する場合は、必要書類の確認、遺言文案の作成、公証役場との事前調整、作成当日の流れまでサポートします。
当日の立会いが必要な場合も、ご状況に応じて対応いたします。
公正証書遺言を作成する場合、証人2名が必要になります。
ご自身で証人を用意できない場合でも、当事務所にて証人の手配についてご相談いただけます。
ご家族には内容を知られたくないという場合も、まずはご相談ください。
はい、可能です。
ご本人の意思を確認しながら、必要以上にご家族へ内容が伝わらないよう配慮して進めます。
ただし、将来の相続手続きや遺留分への配慮が必要な場合もありますので、ご事情を伺ったうえで適切な進め方をご案内します。
はい、遺言書は作成後でも変更できます。
財産内容やご家族関係が変わった場合には、内容の見直しが必要になることがあります。
古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾すると、相続発生後に混乱が生じることもあるため、変更する場合も専門家に確認することをおすすめします。
はい、ご相談いただけます。
固定資産税の納税通知書、権利証、登記事項証明書などがあれば確認しやすくなりますが、資料がすべて揃っていなくても問題ありません。
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士の視点から、不動産の内容を確認しながら遺言書作成をサポートします。
はい、ご希望に応じてご相談いただけます。
遺言執行者を指定しておくことで、相続発生後に遺言書の内容に従った手続きを進めやすくなります。
不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続後の手続きまで見据えて検討することが大切です。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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