司法書士
吉原有規
司法書士吉原合同事務所代表。
モットーは「納得できる相続を増やす」こと。相続専門の司法書士として、誰に相談したらよいかわからない悩みを丁寧にお聞きし、一緒にベストな解決策を考えることで、「納得の相続」を増やしていくことを目指している。
趣味は旅行とグルメ。自分の直感で選ぶと大体失敗することから、旅の前には情報を徹底的に調べ、実際に行った人の声や情報を参考にしながら評価が高いところを巡っている。
[相続発生後の手続き]
相続放棄を検討している場合、亡くなった方の預金を引き出す行為には注意が必要です。
預金の引き出しは「相続を承認した」と判断される可能性があり、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
本記事では、なぜ預金の引き出しが問題となるのか、どのような点に注意すべきかを実務の観点から解説します。
相続放棄を検討している場合、
亡くなった方の預金を引き出す行為は、相続を承認したと判断される可能性があります。
👉 原則として、預金には触れないことが最も安全です。
相続放棄は、
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に判断する必要があります。
この期間中に相続財産を処分すると、
👉 法定単純承認(民法921条)に該当する可能性があります。
預金の引き出しは、
・財産を自分の管理下に移す
・自由に使える状態にする
という点から、
「処分行為」と評価されやすい行為です。
実務上、次のような認識で進めてしまうケースが多く見られます。
・少額なら問題ない
・葬儀費用なら自由に使ってよい
👉 しかし、実際には
金額ではなく「使い方」が判断のポイントになります。
相続放棄が問題になる場合、次の点が確認されます。
・死亡後の通帳の動き
・支出の内容や目的
・領収書などの証拠
👉「その支出がどのような性質のものか」が重要です。
葬儀費用など、
👉 社会通念上相当な範囲の支出については、
単純承認とならないと判断される場合があります。
ただし、
・支出の内容
・金額
・支払い方法
によって判断が分かれるため、
👉 一律に安全とは言えません。
実際のご相談では、次のようなケースが問題になることがあります。
・口座を解約してしまった
・葬儀費用として預金を引き出した
・一部を生活費として使用してしまった
👉「少しだけなら大丈夫」という判断が後から問題になるケースが多くあります。
相続放棄を検討している場合は、
👉「預金には触れない」ことが最も安全な対応です。
すでに預金を引き出してしまった場合でも、
内容や事情によっては対応可能なケースがあります。
また、これからどのように進めるべきか判断に迷う場合は、
早い段階で状況を整理することが重要です。
まずは現在の状況をお聞かせください。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
千葉市を中心とした千葉県全域