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[相続発生後の手続き]

相続放棄を検討中の方へ:亡くなった方の預金引き出しはなぜ注意が必要か

  • 投稿:2026年04月05日

相続放棄を検討している場合、亡くなった方の預金を引き出す行為には注意が必要です。
預金の引き出しは「相続を承認した」と判断される可能性があり、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
本記事では、なぜ預金の引き出しが問題となるのか、どのような点に注意すべきかを実務の観点から解説します。


結論

相続放棄を検討している場合、
亡くなった方の預金を引き出す行為は、相続を承認したと判断される可能性があります。

👉 原則として、預金には触れないことが最も安全です。


なぜ預金の引き出しが問題になるのか

相続放棄は、
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に判断する必要があります。

この期間中に相続財産を処分すると、
👉 法定単純承認(民法921条)に該当する可能性があります。


預金の引き出しは、

・財産を自分の管理下に移す
・自由に使える状態にする

という点から、
「処分行為」と評価されやすい行為です。


よくある誤解

実務上、次のような認識で進めてしまうケースが多く見られます。

・少額なら問題ない
・葬儀費用なら自由に使ってよい

👉 しかし、実際には
金額ではなく「使い方」が判断のポイントになります。


裁判所が見ているポイント

相続放棄が問題になる場合、次の点が確認されます。

・死亡後の通帳の動き
・支出の内容や目的
・領収書などの証拠

👉「その支出がどのような性質のものか」が重要です。


例外的に認められる可能性があるケース

葬儀費用など、
👉 社会通念上相当な範囲の支出については、
単純承認とならないと判断される場合があります。


ただし、

・支出の内容
・金額
・支払い方法

によって判断が分かれるため、
👉 一律に安全とは言えません。


実務でよくあるトラブル

実際のご相談では、次のようなケースが問題になることがあります。

・口座を解約してしまった
・葬儀費用として預金を引き出した
・一部を生活費として使用してしまった

👉「少しだけなら大丈夫」という判断が後から問題になるケースが多くあります。


まとめ

相続放棄を検討している場合は、

👉「預金には触れない」ことが最も安全な対応です。


ご相談について

すでに預金を引き出してしまった場合でも、
内容や事情によっては対応可能なケースがあります。

また、これからどのように進めるべきか判断に迷う場合は、
早い段階で状況を整理することが重要です。

まずは現在の状況をお聞かせください。

相続放棄を検討中の方へ:亡くなった方の預金引き出しはなぜ注意が必要か

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